コロナ影響でのローン控除申請

新型コロナウィルスの影響により住宅ローン控除の適用要件に影響を受ける可能性がある。

要件に合わなければ住宅ローン控除を受けることが出来ませんが、コロナにより住宅ローン申請等に影響を受ける方の緩和措置があります。

 

こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

 

今回は、「コロナウィルスの影響による住宅ローン控除申請」についてです。

住宅ローン減税に関しては、先日記事にいたしましたのでご参考に

【住宅ローン控除】

 

新型コロナウィルスの影響により各事業者等はかなり影響を受けていることだとだと思います。

飲食業界や観光業界と比べたら全く大したことがありませんが、

すくなからず不動産業界も影響を受けている業界の一つかもしれません。

建材や設備等はほとんどが各メーカーは中国から輸入してきております。

一時期は、現場に材料が運ばれてこないなんてことを現場の方から聞いていました。

そうなると入居期間まで工事が完了しない。入居できないなんてことになります。

 

住宅ローン控除申請も期間がございます。

そこで新型コロナウィルスの影響を受けた場合の住宅ローン控除申請に関してまとめてみました。

 

入居期限の影響

住宅ローン控除には既存住宅の購入だけでなく増改築等も住宅ローン控除適用される場合があります。

コロナの影響により入居が遅れた場合に、要件に合致していれば入居期間に間に合わなかった場合でも住宅ローン控除の適用を受けられる場合があります。

住宅ローン控除についての概要は下記記載しましたのでご参照ください。

【住宅ローン控除】

増改築等の場合

下記のAB両方を満たしている必要があります。要件を満たす場合は、増改築等完了の日から入居が6カ月以内になります。

A<下記のいずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること>

1: 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで
 *取得の日より前に契約が行われている場合でも構いません。
2:関連税制法の施行の日から2ヵ月後まで
 *施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。

B<取得した既存住宅の増改築等がコロナの影響により入居が遅れたこと>

ローン控除期間13年適用される場合

消費税10%適用になる2019年10月1日からの不動産取得で2020年12月31日までに住居に供した場合は、控除期間が10年から13年となります。

入居期限がコロナウィルスの影響により遅れた場合に下記AB両方の要件を満たせば2021年12月31日までに入居すれば住宅ローン控除の適用を受けられます。

A<一定の期日までに契約が行われていること>

1:注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
2:分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11 月末

B<新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと>

増改築等の場合のよくある質問

[su_accordion][su_spoiler title=”どのような措置?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]住宅ローンを借りて取得した既存住宅について、その取得の日から入居までに 6ヵ月超の期間を要した場合でも、一定の要件を満たす場合には、当該住宅ロー ンに住宅ローン減税を適用できることとするものです。 [/su_spoiler] [su_spoiler title=”どのような要件を満たせばよいのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]以下の要件を満たした上で、「増改築等完了の日から6ヵ月以内に入居」すること が必要です。 ①以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること。 ・ 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで ・ 関連税制法の施行の日(令和2年4月30日)から2ヵ月後(令和2年6月30日)ま で ②取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症及び そのまん延防止のための措置の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅 れたこと。[/su_spoiler] [su_spoiler title=”本来受けられたはずの住宅ローン減税をそのま ま受けられるということか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]住宅ローン減税の要件や上記の増改築等の要件を満たして頂ければ、本来受けられたはずの 住宅ローン減税が受けられます。[/su_spoiler] [su_spoiler title=”「増改築等完了の日から6ヵ月以内に入居」につ いて、入居の日の期限はないのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]住宅ローン減税の入居期限(令和3年12月31日)までに入居することが必要となり ます。[/su_spoiler] [su_spoiler title=”増改築等の契約の日から増改築等の完了の日 までの期間については、特段要件はないという ことでよいか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]その通りです。ただし、令和3年12月31日までに入居することが必要と なります。 [/su_spoiler] [su_spoiler title=取得の日から6ヵ月以内に入居しなくても、住宅 ローン減税が受けられるということか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]住宅ローン減税の要件や上記の増改築等の要件を満たして頂ければ、住宅ローン減税が受け られます。[/su_spoiler] [su_spoiler title=”増改築等完了の日から6ヵ月までに入居できな い場合はどうなるのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]住宅ローン減税を受けられません。[/su_spoiler] [su_spoiler title=”いずれかの契約期限までに増改築等の請負契 約を締結すればよいということか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]その通りです。「いずれか」を満たせばよく、「両方」を満たす必要はございません。 [/su_spoiler] [su_spoiler title=”例えば、令和2年4月7日に既存住宅を取得した 場合、いつまでに増改築等の契約を締結すれば よいのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]既存住宅取得の日から5ヵ月後(令和2年9月6日)又は関連税制法の施行の日か ら2ヵ月後(令和2年6月30日)のいずれか遅い日までに増改築等の契約を締結す る必要があるため、令和2年9月6日までに増改築等の契約を締結すればよいこ ととなります。 [/su_spoiler] [su_spoiler title=”既存住宅取得の日より前に増改築等の契約を 締結した場合も対象となるのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]対象となります。 [/su_spoiler] [su_spoiler title=”関連税制法の施行の日より前に増改築等の契 約を締結した場合も対象となるのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]対象となります。 [/su_spoiler] [su_spoiler title=”昨年(令和元年)に契約したものも対象となるの か?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]対象となります。 [/su_spoiler] [su_spoiler title=”それぞれの契約期限を過ぎた場合は今回の措 置の対象とならないのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]対象となります。 [/su_spoiler] [su_spoiler title=”それぞれの契約期限までに契約したことはどの ように確認するのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]請負契約書の写し、既存住宅の取得に係る売買契約書の写しなど、契約の締結 をした年月日を明らかにする書類で確認します。 [/su_spoiler] [su_spoiler title=”「住宅への入居が遅れたこと」については、どの ように証明すればよいのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]「入居時期に関する申告書兼証明書」を様式で定めておりますので、必要事項を 記入して所轄の税務署において確定申告をする際に提出ください。 なお、様式については国土交通省HPや国税庁HPにてダウンロードできます。 [/su_spoiler] [su_spoiler title=”第三者が発行する証明書が必要となるのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]「入居時期に関する申告書兼証明書」必要事項を記入して所轄の税務署において 確定申告をする際に提出ください。その際、契約事業者の署名捺印が必要となり ます。(契約事業者の署名捺印がない場合は、申告者が署名捺印を行う必要があ ります。) なお、様式については国土交通省HPや国税庁HPにてダウンロードできます。 [/su_spoiler] [su_spoiler title=”「入居時期に関する申告書兼証明書」の「○○ 税務署長」の○○には何を記載すればよいか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]所轄の税務署の名称を記載ください。(例:渋谷税務署長、新宿税務署長) [/su_spoiler] [su_spoiler title=”「入居時期に関する申告書兼証明書」の1.「所 在地」「種類」「総(床)面積」には、それぞれどの ような内容を記載すればよいのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]家屋の登記事項証明書に記載された内容を転記してください。 その際、家屋がマンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合 は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含 めず、登記事項証明書上の専有部分の床面積を記入してください。なお、契約事 業者の署名捺印時点で登記事項証明書上の床面積が確定していない場合は、空 欄にしたままにした上で、申告時に申告者のほうで記入してください。 [/su_spoiler] [su_spoiler title=”「入居時期に関する申告書兼証明書」の2.「外 出自粛や事業者の営業自粛等により、増改築 等の契約手続きが遅延したため」に該当するの は、どのような場合か?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]例えば以下の場合が該当します。 ・増改築等検討者が外出を自粛したため、又は事業者が営業自粛したため、なか なか事業者を見つけることができなかった。 ・増改築等検討者が外出を自粛したため、又は事業者が営業自粛したため、事業 者との打合せが遅れた。 [/su_spoiler] [su_spoiler title=”「入居時期に関する申告書兼証明書」の2.「住 宅設備機器の納入遅れや事業者の工事自粛等 により、増改築等の工事が遅延したため」に該 当するのは、どのような場合か?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]例えば以下の場合が該当します。 ・トイレやキッチンなどの住宅設備機器、建築資材などの納入が遅れた。 ・工事事業者の休廃業や体制の縮小などにより着工が遅れた又は工期が長期化 した。 [/su_spoiler] [su_spoiler title=”「入居時期に関する申告書兼証明書」の2.「工 事完了後、外出自粛等により、入居が遅延した ため」に該当するのは、どのような場合か?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]例えば以下の場合が該当します。 ・増改築等が完了するまで、仮の住居に住んでいたが、事態が収束するまでその 住居に留まることにした。 [/su_spoiler] [su_spoiler title=”「入居時期に関する申告書兼証明書」の2.は複 数回答可とあるが、1つしか該当しない場合でも 特例の対象となるのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]1つしか該当しない場合でも特例の対象となります。 [/su_spoiler] [su_spoiler title=”「入居期限に関する申告書兼証明書」に2.いず れの選択肢にも当てはまらない場合、「その他」 に何を記載すればいいのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]新型コロナウイルス感染症やそのまん延防止のための措置の影響により入居が 遅れた事情をなるべく詳細に記載してください。 [/su_spoiler] [su_spoiler title=”「入居時期に関する申告書兼証明書」の3.の 「増改築等完了の年月日」には、どのような日付 を記載すればよいか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]実際に増改築等が完了した日付を記載ください。 [/su_spoiler] [su_spoiler title=”「入居時期に関する申告書兼証明書」は事業者 と申告者のどちらが作成すればよいのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]契約事業者において作成の上、申告者にお渡しください。なお、契約事業者の署 名捺印が得られない場合は、申告者が署名捺印を行ってください。 [/su_spoiler] [su_spoiler title=”「入居時期に関する申告書兼証明書」の署名捺 印について、契約事業者が法人の場合は記名 押印で構わないか。また、契約事業者名及び事 業者印のみで構わないか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]記名押印でも構いません。 契約事業者名及び事業者印のみでも構いません。(代表者名や担当者名は不要 です。) [/su_spoiler] [su_spoiler title=”「入居時期に関する申告書兼証明書」の契約事 業者の欄について、契約締結時から名義人に変 更がある場合は、変更後の名義人について署 名捺印することで構わないか。また、契約事業 者が複数の場合は、いずれか一の者の署名捺 印で構わないか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]原則として、請負契約書の名義と同一の者の署名捺印を行うものとしますが、申 告書兼証明書の作成時点において、契約締結時の名義人から変更がある場合 は、当該名義人に相当する者の署名捺印で差し支えありません。 また、契約事業者が複数の場合は、いずれか一の者の署名捺印をしてください。 [/su_spoiler] [su_spoiler title=「入居時期に関する申告書兼証明書」の記載例 はないか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]記載例は国土交通省HPに掲載しております。 [/su_spoiler] [su_spoiler title=”どのような手続が必要なのか。確定申告は必要 なのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]所轄の税務署において確定申告をする必要があります。 確定申告において必要となる書類は以下の通りです。 ①入居時期に関する申告書兼証明書(様式A) ②請負契約書の写しなど、契約の締結をした年月日を明らかにする書類 ③通常の住宅ローン減税の適用を受けるために必要な書類(借入金の年末残高 等証明書、家屋の登記事項証明書など) 確定申告については、所轄の税務署にお問い合わせください。 [/su_spoiler] [su_spoiler title=”確定申告はいつ行えばよいのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]住宅ローン減税に関する所得税の確定申告は、その住宅に入居した日の翌年以 降に行っていただく必要があります。したがって、令和3年に入居された方につきま しては、令和4年以後に行っていただくことになります。 確定申告については、所轄の税務署にお問い合わせください。[/su_spoiler][/su_accordion]

控除期間13年適用のよくある質問

[su_accordion][su_spoiler title=”どのような措置なのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]住宅ローンを借りて新築した住宅等に令和2年12月31日までに入居できなかった 場合でも、一定の要件を満たす場合には、控除期間が13年間の住宅ローン減税を 適用できることとするものです。[/su_spoiler] [su_spoiler title=”どのような要件を満たせばよいのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]以下の要件を満たした上で、「令和3年12月31日までに入居」することが必要で す。 ①一定の期日までに契約が行われていること。 ・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末 ・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末 ②新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、 注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこ と。[/su_spoiler] [su_spoiler title=”既存住宅は全て対象となるのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]消費税率10%が適用される既存住宅(買取再販住宅)が対象となります。個人間 売買により取得する既存住宅については、消費税が課税されないため対象外で す。[/su_spoiler] [su_spoiler title=”本来受けられたはずの住宅ローン減税をそのま ま受けられるということか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]住宅ローン減税の要件やコロナ影響による要件を満たして頂ければ、本来受けられたはずの 住宅ローン減税が受けられます。[/su_spoiler] [su_spoiler title=”令和2年12月31日までに入居しなくても、控除期 間13年間の措置が受けられるということか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]消費税率10%で住宅の取得等をされた方で、2(2)の要件を満たした方であれば、 令和2年12月31日までに入居しなくても、控除期間13年間の措置が受けられま す。[/su_spoiler] [su_spoiler title=”注文住宅の新築については、令和2年9月30日 までに請負契約を締結すればよいということか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]その通りですす。[/su_spoiler] [su_spoiler title=”分譲住宅・既存住宅の取得については、令和2 年11月30日までに売買契約を締結すればよいと いうことか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]その通りです。[/su_spoiler] [su_spoiler title=”増改築等については、令和2年11月30日までに 請負契約を締結すればよいということか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]その通りです。[/su_spoiler] [su_spoiler title=”それぞれの契約期限までに契約したことはどの ように確認するのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]請負契約書の写し、売買契約書の写しなど、契約の締結をした年月日を明らかに する書類で確認します。 [/su_spoiler] [su_spoiler title=”気になる物件が見つかったらどうすれば良いですか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]担当する不動産会社が具体的なご相談を承ります。SelFinにお問い合わせボタンがありますので、そちらからお気軽にご相談ください。[/su_spoiler] [su_spoiler title=”昨年(令和元年)に契約したものも対象となるの か?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]対象となります。ただし、消費税率10%が適用される住宅の取得等に係る契約で あることが必要です。 [/su_spoiler] [su_spoiler title=”それぞれの契約期限を過ぎた場合は今回の措 置の対象とならないのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]本来、住宅ローン減税の控除期間13年間の措置を受けられるはずだったと考えら れる者を対象としているため、それぞれの契約期限を過ぎた場合は対象となりま せん。[/su_spoiler] [su_spoiler title=”「住宅への入居が遅れたこと」については、どの ように証明すればよいのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]「入居時期に関する申告書兼証明書」を様式で定めておりますので、必要事項を 記入して所轄の税務署において確定申告をする際に提出ください。 なお、様式については国土交通省HPや国税庁HPにてダウンロードできます。 [su_spoiler title=”第三者が発行する証明書が必要となるのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]「入居時期に関する申告書兼証明書」必要事項を記入して所轄の税務署において 確定申告をする際に提出ください。その際、契約事業者の署名捺印が必要となり ます。(契約事業者の署名捺印がない場合は、申告者が署名捺印を行う必要があ ります。) なお、様式については国土交通省HPや国税庁HPにてダウンロードできます。 [su_spoiler title=”書 「入居時期に関する申告書兼証明書」の「○○税 務署長」の○○には何を記載すればよいか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]所轄の税務署の名称を記載ください。(例:渋谷税務署長、新宿税務署長)[/su_spoiler] [su_spoiler title=”「入居時期に関する申告書兼証明書」の1.「所 在地」「種類」「総(床)面積」には、それぞれどの ような内容を記載すればよいのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]家屋の登記事項証明書に記載された内容を転記してください。 その際、家屋がマンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、 階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含め ず、登記事項証明書上の専有部分の床面積を記入してください。なお、契約事業 者の署名捺印時点で登記事項証明書上の床面積が確定していない場合は、空欄 にしたままにした上で、申告時に申告者のほうで記入してください。[/su_spoiler] [su_spoiler title=”「入居時期に関する申告書兼証明書」の2.「外 出自粛や事業者の営業自粛等により、契約手続 きが遅延したため」に該当するのは、どのような 場合か?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]例えば以下の場合が該当します。 ・住宅購入検討者が外出を自粛したため、又は事業者が営業を自粛したため、な かなか住宅展示場やマンションギャラリー、各種相談窓口を来訪することができな かった。 ・住宅購入検討者が外出を自粛したため、又は事業者が営業を自粛したため、営 業担当者との打合せが遅れた。[/su_spoiler] [su_spoiler title=”「入居時期に関する申告書兼証明書」の2.「住 宅設備機器の納入遅れや事業者の工事自粛等 により、工事が遅延したため」に該当するのは、 どのような場合か?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]例えば以下の場合が該当します。 ・トイレやキッチンなどの住宅設備機器、建築資材などの納入が遅れた。 ・工事事業者の休廃業や体制の縮小などにより着工が遅れた又は工期が長期化 した。 [/su_spoiler] [su_spoiler title=”「入居時期に関する申告書兼証明書」の2.「工 事完了後又は引渡し後、外出自粛等により、入 居が遅延したため」に該当するのは、どのような 場合か?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]例えば以下の場合が該当します。 ・事業者から鍵は入手したが、営業自粛により引越業者がなかなか見つからな かった。 ・引渡しまで完了したが、他県への引越しを伴うため、事態が収束するまで旧居に 留まることにした。[/su_spoiler] [su_spoiler title=”「入居時期に関する申告書兼証明書」の2.は複 数回答可とあるが、1つしか該当しない場合でも 特例の対象となるのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]1つしか該当しない場合でも特例の対象となります。[/su_spoiler] [su_spoiler title=”「入居期限に関する申告書兼証明書」に2.いず れの選択肢にも当てはまらない場合、「その他」 に何を記載すればいいのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]新型コロナウイルス感染症やそのまん延防止のための措置の影響により入居が 遅れた事情をなるべく詳細に記載してください。 [/su_spoiler] [su_spoiler title=”「入居時期に関する申告書兼証明書」の3.の 「工事完了の年月日又は当該家屋の引渡しの年 月日」には、どのような日付を記載すればよい か?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]実際に工事が完了した日付又は実際に当該家屋の引渡しが行われた日付を記載 ください。(いずれの日付でも構いません。) [/su_spoiler] [su_spoiler title=”「入居時期に関する申告書兼証明書」は事業者 と申告者のどちらが作成すればよいのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””契約事業者において作成の上、申告者にお渡しください。なお、契約事業者の署 名捺印が得られない場合は、申告者が署名捺印を行ってください。[/su_spoiler] [su_spoiler title=”「入居時期に関する申告書兼証明書」の署名捺 印について、契約事業者が法人の場合は記名 押印で構わないか。また、契約事業者名及び事 業者印のみで構わないか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]記名押印でも構いません。 契約事業者名及び事業者印のみでも構いません。(代表者名や担当者名は不要 です。)。[/su_spoiler] [su_spoiler title=”「入居時期に関する申告書兼証明書」の契約事 業者の欄について、契約締結時から名義人に変 更がある場合は、変更後の名義人について署名 捺印することで構わないか。また、契約事業者が 複数の場合は、いずれか一の者の署名捺印で 構わないか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]原則として、請負契約書又は売買契約書の名義と同一の者の署名捺印を行うもの としますが、申告書兼証明書の作成時点において、契約締結時の名義人から変更 がある場合は、当該名義人に相当する者の署名捺印で差し支えありません。 また、契約事業者が複数の場合は、いずれか一の者の署名捺印をしてください。[/su_spoiler] [su_spoiler title=”「入居時期に関する申告書兼証明書」の記載例 はないか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]記載例は国土交通省HPに掲載しております。 [su_spoiler title=”どのような手続が必要なのか。確定申告は必要 なのか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]所轄の税務署において確定申告をする必要があります。 確定申告において必要となる書類は以下の通りです。 ①入居時期に関する申告書兼証明書(様式C) ②請負契約書の写し、売買契約書の写しなど、契約の締結をした年月日を明らか にする書類 ③通常の住宅ローン減税の適用を受けるために必要な書類(借入金の年末残高 等証明書、家屋の登記事項証明書など) 確定申告については、所轄の税務署にお問い合わせください。[/su_spoiler] [su_spoiler title=”令和3年に入居した場合の確定申告はいつ行う のか?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]住宅ローン減税に関する所得税の確定申告は、その住宅に入居した日の翌年以 降に行っていただく必要があります。したがって、令和3年に入居された方につきま しては、令和4年以後に行っていただくことになります。 確定申告については、所轄の税務署にお問い合わせください。 [/su_spoiler][/su_accordion]

*国土交通省HPより参照

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