こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「土地の工作物責任」についてです。
土地の工作物等の責任とは何か?
塀や擁壁などや建築物の壁や屋根等が崩れ落ちて通行人にケガをさせた場合は、占有者と所有者に責任があるということ。
民法の条文はどうかというと。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
例えば、
賃貸物件の敷地にブロック塀を設置しようと業者へ工事依頼して設置しましたが、
ブロック塀が突然倒れて通りかかった通行人にケガをさせていしまった。
誰の責任?
ブロック塀を占有しているのは、賃借人であるから基本的には占有者である賃借人が責任があると過失が認められればいうことができる。
(管理会社が占有者と言われる場合ももちろんあります)
しかしながら、賃借人がブロック塀の設置後に「この塀は危ないよ。補強がもう少し必要だから家主さん工事しなおして」と依頼しているにも関わらず、
家主である所有者が工事をしなかったのなら、家主である所有者の責任になります。
ブロック塀の欠陥が工事業者の作業ミスで起こったのであるならば、工事業者の責任として問うことが出来るとされています。
施工業者への責任を問うのにも工事業者の過失責任を証明できなければならないのが基本です。
所有者は無過失責任があるといわれております。
なので修繕費が必要にもかかわらず放置したままにしておくと所有者は過失責任を負うことになるんです。
では、
台風などの自然災害によって塀が崩れて通行人がケガをした場合は、どうなのか?
通常備えるべき安全性が欠けていたとなれば、もちろん所有者の過失責任は免れないでしょうね。
その度合いにもよると思いますが過失割合がゼロではないと思います。
過去の裁判事例とかでは、
検査済証がないビルで大震災の時にビルの1階が崩れて人が下敷きになってしまったという場合で
ビル所有者の過失責任が何割かあったみたいです。
国や地方公共団体が所有管理するものに対しての過失責任に関しては国家賠償法第2条1項が適用されます。
詳しくは[土地の工作物等の責任【国家賠償法第2条1項】]を参照ください。
何か問題が起こってからだと遅いんですよね。こういう問題は。
だからちゃんとした専門家に事前リスクを予測しながら対策をするべきなんです。
修繕が必要なのは、事例であげた古ビルだけではないですよ。
今社会問題になっている空家空地なんかもそうですからね。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830ー3767
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