こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「不動産売買契約時のクーリングオフの適用可否」についてです。
不動産売買契約がクーリングオフ適用になるかどうか?
そもそもクーリングオフとは、特定商品取引法で定められており
いったん契約や申し込みをした場合でも再考して、一定期間の間であれば契約を解除できる制度
特定商品取引法は、事業者による違法や悪質な勧誘行為等を防止して消費者保護を目的とした法律です。
基本的には電話セールスや訪問販売等の消費者とトラブルを招きやすい取引を対象としてルールが定められておりますが、
不動産売買取引においてもクーリングオフが定められております。
(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)
第三十七条の二 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
一 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
二 申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。
2 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
4 前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
もちろんすべての不動産売買取引がクーリングオフの対象となるとは限りません。
では、どのような不動産売買契約がクーリングオフの対象になるのか?
基本的には、売主の事務所以外で行った売買契約がクーリングオフの対象とされております。
ただ、以下の場合はクーリングオフの対象外の取引となります。
<クリーングオフ対象外の不動産売買取引>
・売買当事者の宅建業者の事務所で行った売買契約
・分譲マンションの販売会事務所
・買主が指定した自宅や指定した場所等での契約
仮設テント等で行った売買契約に関しては、クーリングオフの対象となります。
また、クーリングオフの対象の取引を行った場合は
クーリングオフに関する通知を売主から受けてから8日以内であればクーリングオフの対象となります。
売買契約締結後ではなくて通知を受けてから8日以内ですので、
売主はクーリングオフ制度の通知をしなければ、いつでもクーリングオフの対象になると解釈されます。
<クーリングオフでの解約の仕方>
クーリングオフで解除する場合は、クーリングオフ制度の通知を受けてから8日以内に書面にて相手方に通知することになります。
8日以内に相手方に通知が届く必要はありませんので、あくまでも8日以内に通知することとなっております。
クーリングオフでの解除通知は内容証明郵便で送って、いつ送ったかという履歴を残すことが重要です。
内容証明郵便に関しては、書き方等が定められておりますので
郵便局等のサイトをご参照下さい。
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/
<クーリングオフで契約解除する際の文章内容>(参考)
不動産売買契約解除通知書
私(買主)●●は、(売主)▲▲と
年 月 日付け下記不動産売買契約を締結しましたが、
宅建業法第37条2の規定に基づき契約解除します。
【不動産の表示】
<土地>所在/東京都台東区~ 地番/▽番▽ 地目/宅地 面積/~㎡
<建物>所在/東京都台東区~ 家屋番号/□□番◆◆ 構造/~ 床面積/~㎡
契約締結日: 年 月 日
売買代金: 円
(売主)
住所
氏名
(買主)
住所
氏名 印
年 月 日
通知人氏名 印
以上
ご参考までに
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600