離婚協議でマンション売却に関する質問

【質問】

今、離婚協議中です。

2015年に購入したマンションを売却する話で進んでいます。

ローン残額1800万円ほどあります。主人いわく査定額は2000万から2200万円ぐらいだと。

細かい協議は、まだまとまらない中で売買契約をし、単身赴任中の主人は、私がいつマンションを出ていくのか、せかせかと答えを求めます。

先日は、内覧したいらしいから、いつなら大丈夫か、と不動産屋に聞かれたと連絡がありました。休校中で子どもも家におり、私は仕事だから無理と答えたら、出ていく気がないだろう、と言われました。

夫の言い分としては、さっさと私と子どもが出ていき、売ってしまいたい。
早く離婚したいようです。

協議書も、勝手に作ってきて内容を確認しろと。

マンションに関して、ローンが残った場合、お互いが半分ずつ返還していくこととする、と記載しているのですが、納得いきません。

財産分与で半分ずつするのは、ローン残額についても、半分ずつ返さなくてはならない義務があるのでしょうか?

そんな余裕などないのが、離婚後は考えられます。私は、連帯保証人ではありません。主債務者は夫です。

日々眠れないです。


 

不動産コンサルティング解決

こんにちは。
不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。


不動産の問題というよりも財産分与の問題になるので不動産の専門家というよりも弁護士の専門領域だと思います。

信頼できる弁護士に相談出来る先があればいいと思いますが、

ご相談者様は仕事しながら子供育てて時間無い中でネット検索でこのサイトにたどり着いたのだと思います。

なので、参考程度になるか分かりませんが記載します。


一番良いのが信頼出来る弁護士を探して第三者として間に入ってもらって財産分与に関して話し合いでまとめてもらう。

ただ弁護士も色んな方がいらっしゃいますので、弁護士費用は上限がある訳ではないですし、合う人合わない人いるのも事実です。


また、家庭裁判所で財産分与に関して調停が出来ます。

家庭裁判所で数千円の印紙代のみです。

裁判所で調停と言ってもお互いの弁護士をたてての話し合いではなく、家庭裁判所の弁護士が間に入ってお互い話し合いで決めるということです。

家庭裁判所で調停が出来るのは、離婚後2年とされています。
民法768条を検索して見てください。


以上、参考まで 

 

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