築古物件でローン控除適用方法
住宅ローン控除を利用するには適用要件に合致した物件でなければ住宅ローン控除を利用することが出来ません。その適用要件の一つに建物の築年数があります。
こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「築古物件でも住宅ローン控除適用する方法」についてです。
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、一定要件を満たす住宅購入する際に10年以上のローンを組んで購入するとローン残高に応じて所得税が控除される制度です。
住宅借入金等特別控除と正式には言われております。
一定要件の建物としては、築年数要件があり
耐火建築物(マンション等)では築25年以内
非耐火建物(木造住宅等)では築20年以内
とされております。
築年数要件をクリアするには?
住宅ローン控除を受けるための要件の一つで築年数を上げましたが
築年数要件に適応押しているか、又は、耐震基準に適応していることが証明できることとされております。
耐震基準に適応していることの証明書として
耐震基準適合証明書を取得する必要があります。
耐震基準適合証明書は、既存住宅状況調査技術者の資格を持った建築士が調査して発行する証明書になります。
依頼すれば証明書が取得できるわけではない
耐震診断を受診すれば証明書が発行してもらえるとお考えの方が多いのですが、実際には何らかの改修工事が必要なケースの方が多いです。
従って、築20年以上の戸建てを検討する際には、耐震改修工事費用も考慮して予算に組み込んでおく必要があります。
住宅ローン減税に関連して弊社へお問い合わせいただくことがありますが、不動産売買契約を終えて物件の引渡しまでの間にお問い合わせをいただくことが多いです。
中には、改修工事費用がまったく考慮されておらず、証明書の発行を諦めるケースもあります。
建物状況調査の必要性
具体的な物件が決まってから耐震診断実施となると調査費用等も考慮して
契約締結してからとなってしまいます。
本来であれば不動産売買契約前に耐震診断を実施しておくことが望ましいです。
契約後に耐震診断を実施して、思った以上の改修工事費が必要だと判明しても、そのことを理由に不動産売買契約を解除することができないからです。
建物場調査の実施には、売主サイドの協力が必要です。
必ずしも調査に協力してくれるとは限りません。
重要事項説明書には、建物状況調査の実施の有無を記載しなければなりません。
調査を実施しなければならないのではなく、調査を実施したかどうか(実施の有無)を記載しなければならないということです。
要するに
売主サイドとしては、簡単に言えば調査実施しないでもいいといいうことです。
買主サイドとしては、安心して物件を購入したいといいうことと
ローン控除等の制度をうまくかっつようしたいと思います。
弊社では、安心してお客様が取引できるよう建築士の知識を交えて
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