【質問】

「建築条件付土地」とはどのようなものですか?

また、この土地を購入する際に気を付けなければならないことはありますか?

【回答】

こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

建築条件付土地とは、

売主または売主の指定する建築会社で建物請負契約を締結することを条件とした土地売買契約の事です。

土地売買契約書を締結して、その後に一定期間内(通常は土地売買契約後3カ月以内が多い)に売主または売主の指定する建築会社で建物請負契約を締結する事となります。

建築条件付土地売買契約は、

建築請負契約を停止条件とした土地売買契約なので、土地売買契約を締結した時点では契約の効力は発生していないという事です。

要するに

建築請負契約締結前であれば土地売買契約を解除できるという事です。

当然、売主に支払い済みの手付金や仲介手数料等は買主に返還されることになります。

建築条件付き土地売買で気を付けた方がいいポイントは

①売買契約に関して

②ローンに関して

③建物建築に関して

の3つのポイントがあります。

買主の自由設計で建物が建てられるとセールストークをされることが多いと思いますが、メリットデメリットが当然ありますので簡単にまとめておきます。

売買契約に関しての注意ポイント

土地売買契約から一定期間内(建築請負契約)までに建物プランを決めなければならない。

また、建築請負契約を締結した時点で土地売買契約自体の効力が発生し、それ以降の契約解除は違約等が発生する可能性があります。

ローンに関しての注意ポイント

土地決済後に建物建築され物件が引き渡されるので、土地売買代金の資金を立てなければならない。(ちなみに、住宅ローンは土地の売買には利用できません)。

なので、

つなぎ融資を利用するか土地代金は現金決済が必要となります。

また、建築請負契約時には別途着手金が必要となりその分の資金計画も必要です。

全てローンで組むことも可能ですが、物件引渡しまでは現在の住まいとダブルローンという事になるので注意が必要です。

建物建築に関しての注意ポイント

売主または売主指定の建築会社で建物を建築することになるので事前に候補になる建築会社を調べておきましょう。

また可能な限り過去に建築した建物を見るようにしておいた方がいいかもしれません。

自由設計と言われても、基本的には建売住宅の建物を買主の好きな間取りでプランするといったイメージが良いかもしれません。

必ずしも建売住宅の住宅メーカーという事ではないですが、

ある程度の仕様等は決まっていると思います。

ハウスメーカーのモデルルームを想像していたり、

こだわった家を建てたいと思っている方等にとっては不向きかもしれません。

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

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