こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「私道に関しての考え方」についてです。
私道に関しての注意事項と簡単に私道に関してまとめてみます。
まず私道には、一筆の私道部分を複数で共有して持っている私道もあれば
私道部分が複数の筆で分かれており、それぞれ私道部分の持分を所有している場合があると思います。
(他にも一筆の私道に一人が所有しており、その私道所有者が不明なんて場合もありますが今回は割愛します)
*筆(フデ):土地登記簿で一つの土地を表す単位で分かれた土地ごとに地番が割り振られている。
①一筆の私道を複数で共有してる私道
図のように地番1-1の一筆の私道全体を複数で共有で持っている私道の例
この場合、民法249条共有物の使用の考え方が出てくると思います。
民法249条(共有物の使用)
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用することが出来る。
これはマンションの共有部分と同じ考え方ですよね。
マンション共有部分は、区分マンション所有者の共有となっており、
維持管理も共有で行っております。
修繕等が必要な場合は、共有者の過半数の同意を得て行っております。
②私道部分が複数の筆でなっており、各筆ごとに所有者がいる私道
図のように地番が1-1,1-2,1-3,1-4と4筆に分かれた私道で、それぞれ所有者がいる場合の私道の例
この場合、民法280条地役権の内容の考え方が出てくると思われます。
民法280条(地役権の内容)
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
*地役権(ちえきけん):他人の土地(承役地)を自分の土地(要役地)のために、一定範囲内の利用する権利
②の私道のように複数筆を各所有者が持分を持っている場合の私道は、通行地役権があるという考え方があります。
地役権は、自分の土地の便益の為に他人の土地を一定の範囲で利用できる権利ですので
ライフラインの接続工事に関して、自己の利用の範囲に伴い工事が出来るという考え方が通常だと思います。
しかしながら、
実務の場面では、水道引込み工事に私道所有者全員の承諾書を見せてください。と言う水道工事業者もございます。
ちなみに
公道に埋設されている水道管の接続工事をする場合は、区指定の水道工事業者でなければ工事が出来ません。
知り合いの水道工事業者に頼んで水道接続工事をするのは違法ですよ!
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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