こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「相続の順位と法定相続分」についてです。

相続には法定相続分と指定相続分がございます。

指定相続分は遺言により相続人や相続財産の範囲を指定できるのに対し、

法定相続分は民法により相続人や相続する範囲等が決められております。

では、

法定相続分の民法で定められた相続の範囲とはどういうものかというと簡単に下記の表にまとめてみました。

 

順位 第一順位 第二順位 第三順位
相続人 配偶者は常に相続人となる 直系尊属(父母等) 兄弟姉妹
法定相続分 配偶者 1/2

 

子   1/2

配偶者 2/3

 

父母等 1/3

配偶者  3/4

 

兄弟姉妹 1/4

 

亡くなられた人(被相続人)に配偶者がいれば、その配偶者は常に相続人となります。

配偶者に子供がいた場合は、子供と配偶者が相続人となります。

配偶者に子供がいない場合は、配偶者と直系尊属(父母等)が相続人となります。

配偶者に子供も直系尊属もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

 

なお、

配偶者もいなかった場合は、子供が相続人となり、

子供もいない場合は、直系尊属(父母等)が相続人となります。

直系尊属もすでにお亡くなりになられているような場合は、兄弟姉妹が相続人となるのです。

 

配偶者以外の同順位の相続人が複数いた場合は、同順位の相続人は均等に相続割合があります。

例えば、

配偶者と子供3人いた場合の相続の割合は、

配偶者の法定相続分 1/2

第一順位の子供の法定相続分 1/2 × 1/子供の人数

となり割合は下記となります。

配偶者1/2

①子供1/6

②子供1/6

③子供1/6

 

注意したいのは、内縁の場合は民法上の相続権はないですが、

内縁との間に生まれた子供は、相続権がございます。

また、

同じような考えで愛人の場合はどうなの?

というと、愛人には民法上の相続権はございませんが

愛人との間に生まれた子供には相続権があります。

 

 

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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