登記面積と評価証明書面積は違う
登記面積(内法面積)では48㎡だけど、評価証明書(内法面積)では55㎡でした。でも住宅ローン控除は受けられません。
同じ内法面積だけで、この差って何?
内法と壁芯の違いについては【内法面積と壁芯面積】
こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は「登記面積と評価証明書記載面積」についてです。
以前にも少し記載しましたが、
登記記載面積も評価証明書上の床面積も内法面積での面積は違いはないのですが、
評価証明書記載面積は課税床面積です。
【納税額は正しいとは限らない!?】
課税床面積とは
課税床面積とは、税の課税されるべき床面積のことです。
増築して未登記であっても課税床面積は、多くなります。
マンションでは特に共有部分の床面積は、持ち分に応じて課税されます。ですので、登記面積としては、48㎡なのに評価証明書の面積が55㎡となっていた場合。住宅ローン控除の適用要件が床面積50㎡以上ですが、適用できる?適用できない?
答えとしては、住宅ローン控除は適用できません。しかし不動産取得税の軽減は課税床面積が50㎡以上ですので、不動産取得税の軽減は適用できるとなります。
家屋調査員による建物調査
建物の課税評価は、新築や増改築されたときに建築書類を確認するか固定資産評価補助員証を携帯した職員が現場調査を行います。
建物の評価は、実際にかかった建築費用という事ではなく固定資産評価基準というものが総務大臣で決められており、それに基づいて決められております。
建物評価員による調査は、外から屋根、基礎、外壁等について確認するとともに、家屋内部から使用用途、構造、間取り、天井、床、建具、設備等を確認します。
登記されていない建物でも課税
土地上に登記されていない建物がある場合も登記簿は取得できないが、評価証明書上では未登記建物の課税はされております。
また、逆に実在しない建物が評価証明に記載されているという事も過去にありました。
【納税額は正しいとは限らない!?】
敷地内に設置する倉庫も課税対象になることもあります。
ブロックの上に置くだけの倉庫は、課税対象ではないことがおおいですが、基礎をうって土地に定着させるようなものは、課税対象となります。
減税の対象床面積は?
税額の特例では50㎡以上の床面積が対象という事がほとんどです。
床面積は壁芯面積ではなく内法面積という事も大切なのですが、
登記床面積も課税床面積も基本的には内法面積となります。
登記床面積と課税床面積が異なることがありますが、控除される税額によって登記面積か課税面積か対象が違います。
【登記床面積対象】
住宅ローン控除
住まい給付金
登録免許税
【課税床面積対象】
不動産取得税
固定資産税
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