こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「新法借地権の更新」についてです。
平成4年8月1日に新法借地権が施行されました。
[旧法借地権と新法借地権の違い]にも記載しました。
新法借地権の場合は、契約期間満了したら更新が出来ないの?
土地を返さなければならないの?
新法借地権になったから契約期間満了したら土地返さなければならない。
そんな誤解をしている人がいたので、旧法借地権と新法借地権の違いをおさらいします。
旧法と新法の違いを簡単におさらいすると、、、
旧法借地権と聞くと
旧法借地権の場合、堅固建物と非堅固建物とで契約期間が分かれておりました。
要するに建物構造が、木造の場合20年以上、RC造の場合30年以上。
それが新法による普通借地権の場合
建物構造による違いを設けていなく一律期間30年以上の設定。
また新法借地権では
定期借地権と普通借地権に分けられました。
定期借地権は契約期間満了後は土地を地主に明け渡さなければなりません。
普通借地権では更新は原則的に出来ます。
よく「新法借地権だから期間満了したら土地を地主に返さなければならないんでしょ?」
と聞かれることがありますが。
答えは
『違います!!』
新法借地権だからと言って契約期間が満了したら土地を地主に明け渡さなければならないことではございません。
更新は基本的に出来ますし、更新をしない場合は、逆に建物買取請求が出来ます。
「建物買取請求権と言っても建物ボロボロで価値なんか無いよ!だからタダみたいなものでしょ?」
答え
『タダみたいなことはありません!!建物買取請求権と言っても、その土地を利用する場所的価値等も含めているので
建物自体の価値が無くても借地権にはその土地の利用する権利としての価値を加味しているということ』
まとめますと
旧法借地権であろうと新法借地権であろうと契約期間満了によって更新が出来ないということではありません。
平成4年8月1日に新法借地権が施行されて
定期借地権と普通借地権とにタイプが分かれました。
定期借地権では、契約期間満了に伴い土地を地主に返さなければなりません。
普通借地権では、契約期間満了後は更新して継続利用することが可能です。
新法借地権が施行されてから定期借地権と普通借地権に分類されました。
定期借地権は期間満了と共に土地を明け渡し更新はできません。
新法借地権の定期借地権の内容だけで
新法借地権=更新できない
という誤解が生じているのかもしれませんね。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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