こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「底地売却」についてです。
借地権の売却となると底地権者である地主に売却許可が必要だったと思います。
しかしながら
底地は基本的に誰に売却しようが底地人の自由です。借地人の許可は必要としません。
底地を売却したいけど、実際に底地の価格はいくらなの?
実勢での土地売買であれば1億円で売却できる土地だったとしたら、
相続税路線価で借地権割合が60%としたら底地兼割合が40%
だから1億円の40%で4000万円で売却できるという事??
その質問に答えるとしたら
理屈上での価格としたら4000万円かもしれないですね。
しかしながら4000万円で売却できると言う訳ではないということです。
相続税路線価はあくまでも相続税や贈与税等の税額を算出するのに基準となる価格です。
相続税路線価で借地権割合が60%だからと言って、
必ずしも底地権での売却が実勢価格の40%で売却されるということではない。
もちろん実勢価格の50%で売却出来ることもあれば10%位になることだってある。
実際にどういう土地でどういった需要があるかによって誰が底地を購入するかによって
底地の売却価格は異なってくるということです。
実際に市場での底地権売却は少ないです。
需要が少ないということは買手が少なるという事なので売却できる価格も低くなってきます。
底地売却するならだれに売却するかによっても違いますが
基本的には下記のような順番で底地の買手を見つけて少しでも有利に売却することでしょうね。
1:借地人
2:投資家
3:底地買取専門業者
借地人が買い取ってくれるのが底地人も借地人もお互いメリットあると思いますが、
借地人が金銭的に購入することが難しいとなると投資家に対して底地を売却するということがあります。
しかしながら、底地にはローンが付きにくいので投資家の需要も限られてくるものになってきます。
最後は底地買取専門業者に売却することになりますが、
買取れる金額もかなり低くなってしまいます。
底地を売却したいけど、どうしたらいいか分からない方は、
まずは不動産コンサルタントに相談してから進めていったほうがいいと思われます。
誰に売却するかやどうやって売却していくか戦略によっては全く変わってくるので。
借地権についてのお悩みがございましたらお気軽に相談していただければと思います。
売却するという一方通行の考え方ではなくて
底地人様にとって有利な解決策が見つかるかもしれませんので、、、、、
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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