存在しない建物の登記簿
土地上に実際には存在しないのに建物登記の存在が!?
家屋番号がわからなくても土地上の全ての建物を要求すれば、その土地上の登記されている全ての建物登記が分かります。
でも中には実在しないはずの建物が・・・・・
こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「実在しない建物の登記簿謄本」についてです。
建物を解体した後に建物滅失登記をしなければ、現状更地なのに建物の登記簿があるという状態になります。
この「建物滅失登記」は法律上も義務化されており、登記を怠った場合には罰金の規定も設けられています。
ただ、実際に罰金が科せられるケースは稀のようですので、登記を遺漏している方が多いのも現実です。
建て替え等をした際に、新築の建物についてはちゃんと登記をしたが、取り壊した古い建物については登記を忘れていた、というケースもあるようです。
建物滅失登記し忘れた土地の注意
建物滅失登記をし忘れている土地を買う側としても注意することがあります。
金融機関によっては、土地上にこういった「滅失漏れ建物登記」がある場合には、融資手続きが進まないケースもあります。
また、建物を新築した際に登記の番号がずれてしまう場合や、売却する際にも契約に支障が出る等、細かい弊害が出てきてしまうこともあるようです。
過去には、滅失登記をしているにもかかわらず実在しない建物の固定資産税がずっと課税されていたといいうケースもございました。
以前に記載した記事にも少しだけその経験を記載したのでご参考になさってください。
【納税額は正しいとは限らない】
不動産取引には思わぬ障害が潜んでいることもあります。
少しでもご不安がある場合には、建築と不動産実務経験が豊富な当社へ是非ご相談ください。
買換えや売却はどうか?
まずは自分一人で査定額を調べたいという方は、
無料でAIがあなたの不動産を評価してくれます。
だれでも無料で利用できます。
不動産に関してのお悩みやご相談
第三者的な立場でしっかりとアドバイスいたします。
まずはお気軽にお問合せください。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
【お問合せ】