こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「契約自由の原則」についてです。
契約自由の原則とは
簡単に言ってしまえば契約当事者間でお好きにどうぞといった感じでしょうか。
国家に干渉されることなく秩序等に反しない限り契約当事者間で自由に締結できるということです。
契約自由の原則とは、民法の基本原則とされており、4つの基本原則から成り立っております。
1:締結自由の原則
契約するかしないかは本人の自由ということ
2:相手方自由の原則
だれと契約しようが自由だということ
3:内容自由の原則
契約内容はどうしようが本人の自由ということ
4:方法自由の原則
契約方法は自由に決められるということ
以上のように契約自由の原則だからと言って、
不動産売買の場合は、宅建行法が適用されるし
契約そのものが公の秩序に反する内容であったり強行規定に反するものは無効とされている。
不動産売買契約を規律する基本的な法律として宅地建物取引業法(宅建業法)がありますが、
不動産売買契約書に記載の条文および特約条項は、
契約自由の原則に基づき、宅建業法の強行規定に反しない限りは、売買契約書記載条文および特約条項が
宅建業法に優先して適用されます。
契約書条文および特約条項にも記載ない事項に関しては、不動産取引慣習に従って取引されるとされ
取引慣習にもないという事項に関しては、民法の規定が適用されることになっております。
実際の不動産売買契約書の条文に下記条文が協議事項として記載される基本売買契約書がございます。
第23条(協議事項)
この契約に定めのない事項、又はこの契約事項に解釈上疑義を生じた事項については、
民法その他関係法規及び不動産取引の慣行に従い、売主及び買主が誠意をもって協議し、定めるものとする。
以上のように不動産契約書に記載ない事項に関しては、取引慣習に従うか民法の規定に従うか
売主と買主で話し合って解決しましょうということですね。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830ー3767
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