こんにちは。台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「墓地と不動産」についてです。
不動産取引において、墓地の存在についてはどのように考えたらよいのでしょうか?
まず、宅建業法上、不動産仲介業者は売買契約において重要事項を説明する義務があります。
その重要事項のひとつとして「嫌悪施設」についても説明する必要があると考えられています。
嫌悪施設としての重説説明
「嫌悪施設」とは、
騒音や振動を発生する施設、煤煙や臭気を発生する施設、危険を感じさせる施設、そして心理的に忌避される施設があります。
墓地は、「心理的に忌避される施設」に該当すると考えられます。
そのため、不動産業者は墓地の隣の不動産を売買する場合には、「隣にお墓がありますよ」ということを説明しなければなりません。
必ず全ての人が心理的に避けたいと感じるかはわかりませんが、避けたがる不動産であることは事実ですね。
隣地がお墓のメリット
一方でお墓の隣であることの実利的なメリットとしては、
陽当りが確保できる、価格が安い、騒音が少ない等が考えられます。
都心部で需要が高いエリアであれば
隣が墓地ということであれば建物が建つリスクが少ないことから
日当たりや眺望等を確保できることからメリットと感じる方も多いです。
逆にお墓参りシーズンでは一部騒がしくなるケースもあるようですが、一般的には静かな住環境が確保できそうです。
不動産購入については、メリット・デメリットをしっかり理解したうえで検討したいですね
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
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