不動産売買契約締結前には、事前説明を受けるようにしましょう。
契約締結前には、宅建業法上では重要事項説明が義務付けられております。ただ、これは契約締結前でも契約当日に取引の慣習上行っているものが多いです。
こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「契約前の事前説明」についてです。
不動産の契約書には、売主・買主との間で取り決められた引渡しの条件等の事項が記載されております。
基本的に契約は、当事者間で契約自由なのが原則です。
ですので
法律の規定よりも優先して当事者間で取り決めた事項が優先されるのが基本と言えます。
また、
売主・買主で特段取り決めをしなくても法律が適用される場合もあります。
上記のような規定を「任意規定」といいます。
しかしながら
いくら当事者間で決めた事項だからと言って
公序良俗に反する事項や信義則に反する事項は、無効とされる場合もあるのです。
宅地建物取引士は、重要事項説明をする義務があります。
当然に契約書の内容も説明いたします。
たまに重説に記載していることをそのまま朗読する主任者がいますが、
この人、本当にわかっているのかな?と疑問に思う方もいます(笑)。
共同仲介(売主側の仲介会社と買主側の仲介会社が別)で取引をする場合、
売主側の仲介会社が契約書と重要事項説明書を作成するのが一般的となります。
共同仲介をする場合、当社では、
売主側仲介会社が作成した重要事項説明書と契約書をチェックさせていただき
お客様には、事前重説ということで契約前にご説明させていただいております。
どうしても売主側仲介会社が契約書と重要事項説明書を作成した後にチェックをするので
お客様に事前説明ができるのが契約の直前になってしまいますが
チェックはかかせない業務の一つです。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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