こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「不動産を共有名義で相続すると」についてです。
相続財産の中でもトラブルになりやすいのが不動産です。
相続人が複数いて相続財産の中で一つの不動産がある場合、
一つの不動産を複数の相続人で相続して所有している不動産の売買を何度もかかわってきました。
例えば、相続した不動産を売却したいとなった場合、
相続人が複数いれば条件がまとめるのにも話が合致していなければ前に進みませんし、
仮に売却して買主が見つかったとしても買主の条件と売主として相続人間で買主の条件に合意しなければ契約が出来ないですよね。
3人が相続したとして2人は売却したいと思っていても1人が売りたくなければ話が進みません。
よく相続税対策で借金して不動産買いましょう。なんて言う人おりますが
現金よりも不動産の方が相続税評価が低いから相続税対策になるという単純なものじゃないんですよ。
相続する人の将来も考えるのが相続対策の一つだと思います。
不動産によって相続される人が相続税が確かに安くなるかもしれないが、
相続した後に維持管理コストがかかったり生産性がなく収益ももたらさない不動産を相続しても維持するだけでもお金がかかってしまいます。
相続人が複数いたらそれでけでも争いの原因になってしまうかもせれません。
相続対策は、相続が発生してから行うものではなく、相続が発生する前かあ準備しておくのが相続対策です。
不動産コンサルタントは、相続税対策として不動産を有効活用したり資産を組み替えて相続人の後のことも考えて提案するのが本来の仕事です。
いくら節税されても争いを起こる原因を作っていては本物の不動産コンサルタントではないですね。
不動産相続税対策のご相談なら
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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