「配偶者がいない場合、誰が相続人になるのだろう」
「子どもがいなければ、兄弟姉妹や甥・姪まで相続人になるのだろうか」
先に結論をお伝えすると、
あなたが相続人になれるかどうかは「配偶者かどうか」と「亡くなった方との血縁関係の順位」だけで決まります。
配偶者は常に相続人になり、そこに①子ども→②親(祖父母)→③兄弟姉妹の順で、上の順位の人が1人でもいれば下の順位の人には相続権が回ってきません。
この記事では、法定相続人がどこまで含まれるのか、配偶者がいない場合には誰が相続するのか、法定相続分の割合、代襲相続、遺言による指定相続分、遺留分との違いまで、具体例を使って解説します。
法定相続人とは、民法によって相続する権利が認められた人
法定相続人とは、亡くなった人との家族関係をもとに、民法によって相続人になることが認められている人です。
亡くなった人を「被相続人」、被相続人の財産や権利、義務を引き継ぐ人を「相続人」といいます。
法定相続人になり得るのは、原則として次の人です。
- 被相続人の法律上の配偶者
- 子、孫、ひ孫などの直系卑属
- 父母、祖父母、曽祖父母などの直系尊属
- 兄弟姉妹
- 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合の甥・姪
ただし、これらの人が全員同時に相続人になるわけではありません。配偶者以外には相続順位があり、先順位の人がいない場合に限って、次順位の人が相続人になります。
法定相続人とは?「相続人」との違い
法定相続人とは、民法が定めた「相続する権利を持つ人の範囲」のことです。一方で相続人は、実際に相続することが確定した人を指します。
| 用語 | 意味 |
| 法定相続人 | 民法上、相続権を持ちうる人(配偶者・子・親・兄弟姉妹など) |
| 相続人 | 相続放棄・相続欠格・廃除などの事情を経て、実際に相続することが確定した人 |
例えば、被相続人の子は本来、第1順位の法定相続人です。しかし、その子が家庭裁判所で相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとして扱われ、次の順位の人に相続権が移ります。
【図解】法定相続人はどこまで?相続順位のルール

【相続の順位のルール】
- 配偶者: 常に法定相続人になります。
- 血族: 第1順位から順に該当者が相続人となります。上の順位の人が1人でもいる場合、下の順位の人には相続権が一切回りません。
【法定相続人】
| 一覧図 | 順位対象者 | 法定相続人になる条件・どこまでか |
| 常に相続人 | 配偶者 | 法律上の婚姻関係にある夫または妻(※内縁関係は含まれません) |
| 第1順位 | 子供 | 子供が亡くなっている場合は孫、孫も亡くなっている場合はひ孫(代襲相続) |
| 第2順位 | 直系尊属(親・祖父母) | 第1順位(子・孫)が誰もいない場合。父母が優先、父母が亡ければ祖父母 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 第1順位、第2順位が誰もいない場合。亡くなっている場合は甥・姪まで(再代襲なし) |
このように、法定相続人の範囲は「配偶者」と「血族(子・親・兄弟姉妹)」に限られます。第3順位の兄弟姉妹が亡くなっている場合の代襲相続(甥・姪まで)が、「法定相続人の及ぶ範囲の限界(どこまで)」となります。
第1順位は子|子が先に亡くなっている場合は孫・ひ孫
第1順位の相続人は、被相続人の子です。
子には、次の人が含まれます。
- 実子
- 養子
- 法律上認知された子
- 離婚した元配偶者との間の子
- 再婚前の配偶者との間の子
- 相続開始時に胎児であり、その後生きて生まれた子
養子は、養親が亡くなった場合、実子と同じように養親の相続人になります。
*参照:法務省「養子縁組について知ろう」
また、胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなされます。ただし、死産の場合には相続人になりません。
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
子が生きていれば、原則として孫は相続人にならない
被相続人の子が存命であれば、その子の子である孫は、原則として相続人になりません。
孫が相続人になるのは、本来相続人になるはずだった子が、被相続人より先に亡くなっている場合などです。これを代襲相続といいます。
子も孫も先に亡くなっていれば、ひ孫が再代襲して相続人になることがあります。第1順位の直系卑属については、条件を満たす限り、孫、ひ孫と下の世代へ続きます。
子が相続放棄しても、孫は代襲相続しない
注意したいのは、子が相続放棄した場合です。
相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものと扱われます。そのため、子が相続放棄したことだけを理由に、その子の子である孫が代襲相続人になることはありません。
子全員が相続放棄した場合は、状況に応じて第2順位の父母などへ相続順位が移ります。
第2順位は父母・祖父母などの直系尊属
被相続人に子、孫、ひ孫などの第1順位相続人がいない場合、第2順位である直系尊属が相続人になります。
直系尊属とは、被相続人より上の世代にあたる次の人です。
- 父母
- 祖父母
- 曽祖父母
父母と祖父母が両方存命であれば、被相続人に近い世代である父母が優先されます。
例えば、父が存命で母が亡くなっており、母方の祖父母が存命であっても、相続人は父だけです。母方の祖父母が母を代襲して相続するわけではありません。
また、実父母と養父母がいる場合は、いずれも直系尊属として同順位の相続人になる可能性があります。
第3順位は兄弟姉妹|兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪
第1順位の子や孫がおらず、第2順位の父母や祖父母もいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子である甥・姪が代襲相続人になります。
ただし、兄弟姉妹からの代襲相続は、原則として甥・姪までです。
子の代襲相続は孫、ひ孫へ続くことがありますが、兄弟姉妹の代襲相続では、甥・姪の子、いわゆる大甥・大姪まで再代襲することは原則としてありません。
被相続人の叔父、叔母、いとこは、法定相続人の範囲に含まれません。
したがって、配偶者、子や孫、父母や祖父母、兄弟姉妹、甥・姪のいずれもいなければ、原則として法定相続人はいないことになります。
配偶者がいない場合の相続順位
配偶者がいない場合は、配偶者以外の最も順位の高い相続人が、原則として遺産の全部を相続します。
- 配偶者なし・子あり
子が相続人となり、子全員で遺産の100%を相続します。
子が2人であれば、法定相続分は原則として各2分の1です。 - 配偶者なし・子なし・父母あり
父母が相続人となり、父母全体で遺産の100%を相続します。
父母がともに存命であれば、原則として各2分の1です。 - 配偶者なし・子なし・父母なし・祖父母あり
祖父母が相続人となります。
父方と母方の祖父母が全員存命であれば、原則として同順位の4人で均等に分けます。 - 配偶者なし・子なし・直系尊属なし
兄弟姉妹が相続人となり、兄弟姉妹全体で遺産の100%を相続します。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その人の子である甥・姪が代襲相続します。 - 配偶者も子も親も兄弟姉妹もいない
甥・姪を含めても法定相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、財産や債務を清算する手続が必要になることがあります。
遺言による指定相続分とは?法定相続分との優先関係
法定相続分は「遺言がない場合」の目安ですが、被相続人は生前に遺言を遺すことで、共同相続人の相続分を自由に指定できます。
これを「指定相続分」といいます。第三者に相続分の決定を委託することも可能です。
(遺言による相続分の指定)
第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
【指定相続分のポイント】
- 指定相続分は法定相続分より優先されます。 遺言で「妻に3分の2、長男に3分の1」と定めれば、その割合が基準になります。
- 一部の相続人についてのみ指定された場合、指定を受けなかった相続人の相続分は法定相続分の規定に従って決まります。
- 被相続人の債権者に対しては、指定相続分ではなく法定相続分に基づいて請求できます。つまり、遺言で長男に借金の全額を負わせても、債権者は他の相続人に法定相続分相当額を請求できる、というルールです。
このように「法定相続分」「指定相続分」は対立する概念ではなく、遺言があれば指定相続分が優先し、なければ法定相続分が適用されるという関係にあります。
遺留分とは?法定相続分・指定相続分とどう違う
遺言によって相続分を自由に指定できるとはいえ、無制限ではありません。
「全財産を愛人に譲る」「特定の兄弟にだけ全財産を譲る」といった極端な遺言があった場合、残された家族は生活に困ってしまいます。そこで、法定相続人に最低限保障された遺産の取得割合を「遺留分(いりゅうぶん)」と呼びます。
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
遺留分が認められているのは、配偶者、第1順位(子供)、第2順位(親)のみです。
第3順位である「兄弟姉妹(および甥姪)」には遺留分がありません。
遺留分の割合は、原則として次の通りです。
- 相続人が直系尊属のみの場合:遺産全体の3分の1
- それ以外の場合(配偶者や子がいる場合):遺産全体の2分の1
相続人が複数いる場合は、この割合にさらに各自の法定相続分を掛け合わせて、個々人の遺留分(個別的遺留分)を算出します。
たとえば「全財産を長男に相続させる」という遺言があっても、配偶者や他の子どもは遺留分を侵害された分について、長男に金銭での支払いを請求(遺留分侵害額請求)できます。なお兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、「配偶者と兄弟姉妹が相続人」というケースで遺言により兄弟姉妹の取り分をゼロにすることも可能です。
不動産がある相続では、割合より「誰が何を引き継ぐか」が重要
法定相続分を理解することは大切ですが、不動産を所有している家庭では、割合だけを確認しても問題は解決しません。
例えば、自宅や賃貸ビルを配偶者と子が法定相続分で相続すると、遺産分割が終わるまで、原則として法定相続分に応じた共有状態になります。
不動産を共有すると、将来、次のような場面で相続人同士の調整が必要になります。
- 不動産を売却する
- 建物を建て替える
- 大規模修繕を行う
- 賃貸条件を変更する
- 管理を誰が担当するか決める
- 次の相続が発生する
相続人3人がそれぞれ3分の1を取得することが、家族にとって公平とは限りません。
実際には、次の点を確認して分け方を考える必要があります。
- 誰がその不動産に住んでいるのか
- 誰が管理を続けるのか
- 売却できる不動産なのか
- 現金で調整できるのか
- 相続税の納税資金を確保できるのか
- 将来、共有持分がさらに細分化しないか
- 家族が納得できる公平性をどうつくるか
不動産相続では、法律上の割合を計算するだけでなく、家族の生活、管理負担、収益、将来の処分まで含めて承継方法を設計することが重要です。
よくある質問
- Q法定相続人はどこまでですか?
- A
法律上の配偶者、子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹、兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪までです。
いとこ、叔父、叔母は法定続人になりません。
- Q配偶者がいない場合は誰が相続しますか?
- A
第1順位の子、第2順位の父母などの直系尊属、第3順位の兄弟姉妹の順に相続人を確認します。
最も順位の高い相続人が、原則として遺産全部を相続します。
- Q配偶者も子どももいない場合は誰が相続しますか?
- A
父母が存命であれば父母、父母が亡くなっていて祖父母が存命であれば祖父母が相続人です。
直系尊属もいなければ、兄弟姉妹または甥・姪が相続人になります。
- Q配偶者だけで全財産を相続できますか?
- A
子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹、甥・姪のいずれもいなければ、配偶者が全財産を相続します。
兄弟姉妹や甥・姪がいる場合は、その人たちも法定相続人になるため、遺言がなければ配偶者だけが当然に全財産を相続するわけではありません。
- Q兄弟姉妹は相続人になりますか?
- A
子や孫などの第1順位と、父母や祖父母などの第2順位がいない場合に限り、第3順位として相続人になります。
配偶者がいれば、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人になります。
- Q子が相続放棄したら孫が相続しますか?
- A
相続放棄を理由として孫が代襲相続することはありません。
相続放棄した人は初めから相続人ではなかったものと扱われるためです。
- Q兄弟姉妹に遺留分はありますか?
- A
兄弟姉妹と甥・姪には遺留分がありません。
配偶者、子や孫、父母や祖父母には、一定の条件で遺留分が認められます。
まとめ|配偶者と最も順位の高い血族相続人を確認する
法定相続人を判断するときは、次のルールを押さえてください。
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は、第1順位の子、第2順位の父母など、第3順位の兄弟姉妹の順に相続人になります。
子がいれば父母や兄弟姉妹は相続人にならず、子がいない場合には、次の順位へ進みます。
また、法定相続分は法律上の基準であり、必ずその割合で遺産を分けなければならないわけではありません。
特に不動産が含まれる相続では、割合だけで分けると共有状態が生じ、管理や売却、次の相続で問題が複雑になることがあります。
あなたの家族にとって大切なのは、法定相続分を機械的に当てはめることではありません。
誰が住み続けるのか、誰が管理するのか、現金を必要としている人は誰か、将来その不動産をどうするのかを整理したうえで、家族が納得できる承継方法を考えることが重要です。
株式会社ユー不動産コンサルタント
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