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こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「物納不適格財産」についてです。
相続税は原則として現金一括で支払わなければならず、延納での手続きもできるが
それでも困難な場合は要件を満たせば物納手続きをすることが出来ます。
相続税の物納でも記載しましたが
全ての相続財産が物納可能であるということではないのです。
不動産に関して物納が不適格であるとされる不動産が国税庁のHPに記載があります。
物納不適格財産
①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
②暴力団員等によりその事業活動を支配されている者
③法人で暴力団員等を役員等(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事及び監事並びにこれら以外の者で当該法人の経営に従事している者並びに支配人をいう。)とするもの
以上のように
物納不適格財産とは、不動産であれば癖があるような物件は物納財産としては認められないということです。
流通している不動産でも癖がある物件は価格が下がりますよね。
例えば、隣地境界が確定していないような物件は土地の面積が確定していないということですからね。
敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産も物納不適格財産としております。
どういうことかというと賃貸中の不動産で借主から敷金を預かっているような場合です。
考えてみればわかるのですが、
仮に賃貸物件が物納されて敷金を預けている場合に賃貸契約解除して敷金の返還を
清算して敷金返還求める場合は、国が清算して返還分を計算するという事?そんな事態になってしまうからですかね。
昔からの地主さんに多いのですが、このままでは相続税支払えないという場合に
「物納するから大丈夫だ」とおっしゃいますが、
どんな相続財産でも物納できるということではないという事なんです。
原則的に納税のために現金が無ければならないという事なんです。
そのために相続税対策としての一つに納税対策があるのです。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-3767
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