こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「賃料滞納で死亡した場合」についてです。
貸していたアパートの賃借人が死亡してしまったという場合
滞納していた賃料はどうしたらいいの?
人が亡くなると相続が発生します。
被相続人の相続財産は、プラスの資産もマイナスの資産も相続人が引き継ぐことになると思います。
ですので
貸していたアパートが賃料滞納していて賃借人が亡くなられた場合
その相続人に滞納家賃の請求することが出来ます。
しかしながら、
相続人がいない場合や相続人が相続放棄した場合はどうなるの?
「大家さん、ごめんなさい。泣き寝入りしてください!」
っていうのは冗談です。
相続人がいない場合や相続人が不明の場合は、被相続人の相続財産は相続財産法人として法人格となります。
[相続財産法人]のブログをご覧になってください。
賃料滞納して賃借人が亡くなられた場合は、基本的に相続人に滞納賃料を請求できるのですが
相続人がいない場合は、相続財産法人に請求するということ。
被相続人の相続財産が法人化されると相続財産法人となり、相続財産管理人が裁判所より選任されます。
相続財産管理人は相続人の利害関係者が裁判所で申し立てることになるが裁判所より選任されるまで半年以上かかったりします。
詳しくは弁護士に相談していただきたいのですが、
相続財産法人に対して債権請求する場合等は、相続財産法人に対する特別代理人の選任の手続きを裁判所にする必要があります。
仮に滞納賃料を回収したく相続財産法人を被告として裁判所に訴訟手続きを行ったとしても
もともと被相続人に資産が全くないという場合は、
訴訟手続きを行った原告側が予納金を納める必要が出てきますし、
弁護士先生に依頼するのであれば別に弁護士費用も掛かりますので、
滞納賃料回収できないし弁護士費用等も必要だしで大きな損害となってしまいます。
どうせ賃料回収できないし、相続人もいないみたいだから
部屋に残された残置物を勝手に処分してしまうことはできないんです。
だから専門家に相談するのがいいことですし、そうなる前に専門家が管理していれば対処の仕方がいろいろあります。
賃貸管理の相談も承っております。
ご相談等お気軽になさってください
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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