こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「調停と訴訟」についてです。
調停と訴訟の違いとは?
どちらも裁判所に関係するのですが、、、、、。
簡単に説明すると調停は裁判所で話し合いで折り合いをつける事。
訴訟(裁判)は、白黒の決着をつけるという感じですかね。
なぜ、調停と訴訟(裁判)の違いを説明しているかというと不動産にはトラブルがつきものだからです。
トラブルがつきものだから裁判所のお世話になった方がいいと言っているわけではなく
基本的には人と人とのやり取りですので、お互いに円満にしていきたいというのが本音です。
それでもトラブルになるのなら
裁判所に間に入ってもらって話し合いで円満に解決しようというのが調停です。
それでも解決しなさそうなら裁判所で判決を出してもらう手続きが訴訟です。
ちなみに、調停にしろ訴訟にしろ弁護士を通じて出なければ裁判所の手続きが出来ないという訳ではないですからね。
あなた自身が裁判所に手続きしてもいいわけなんです。
時間的な余裕があって、訴訟を起こす内容に関して関係する法令等を把握していればの話ですが、、、、。
では、いきなり裁判で訴えてやる!!と感情的になったとしても
裁判所で手続きをしたところで、まずは調停で話し合いをしてねと言われてしまいます。
それが調停前置主義というものです。
不動産売買契約書の基本条文にも下記のような条文があります。
第●●条(協議事項)
この契約に定めのない事項、又はこの契約条項に解釈上疑義が生じた事項については、
民法その他関係法規及び不動産取引の慣行に従い、売主および買主が誠意をもって協議し、定めるものとします。
契約書に取り決めがない事項等は、売主さん・買主さんお互いに話合いで決めましょうよ。という内容です。
それを不動産契約書の基本条文に入れているわけなんです。
お互い気持ちよく話合いしましょうよということなんですね。
いきなり「訴えてやる!」なんて言ったら相手だって気持ちいいもんではありませんよね。
勘違いだったり勝手な解釈していたりと相手の言い分や意見を聞かなかったりしたら余計トラブルになるだけ。
それでも解決しなければ裁判所のお世話になることもあるので、
不動産契約書基本条文には、裁判所はどこの裁判所でお世話になるかっていうのも決められているんです。
それが下記の条文になります。
第●●条(訴訟管轄)
この契約に関する訴訟の管轄裁判所を本物件所在地の管轄裁判所と定めるものとする。
不動産の契約書基本条文ですので、不動産のトラブルに関しての訴訟提訴ということになるので、
売買した不動産の管轄の裁判所と決めています。
北海道の人が東京の不動産を購入して相手方に訴訟を起こす場合、北海道に在住していても
裁判所は購入した不動産がある東京の裁判所を利用することの取り決めがされております。
個人的にこの条文の意見として、当社が加入している保証協会(全宅)の契約書フォーマットを参照させてもらったのだが
「訴訟の管轄裁判所」ではなく、「調停および訴訟の管轄裁判所」とするべきと思います。
理由としては、
不動産取引で相手方とトラブルになったら、まずはお互い話し合いで取り決めして解決しましょう。というのが基本で、
お互いに話合いで解決しない場合は、
裁判所に間に入ってもらって調停で話し合いで円満解決しましょう。という流れで、調停での話し合いでも折り合いがつかない場合は
訴訟(裁判)で判決を出してもらいましょう。というのが最終手段ではないかと考えます。
訴訟(裁判)はあくまでも最終手段じゃないですかね。
ここで相田みつをの詩を紹介したいと思います。
セトモノとセトモノとぶつかりっこするとすぐ壊れちゃう
どっちかがやわらかければ大丈夫
やわらかい心を持ちましょう
そういう私はいつもセトモノ
心にゆとりを持たせればトラブルなんかも今より少なくなっていく、、、、
不動産トラブルは所詮は人と人との問題。お互い気持ちに余裕と心にゆとりを持ちましょう
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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