こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「相続による所有権移転手続き」についてです。
相続により不動産を相続した場合、
相続を原因とする所有権移転登記手続きが必要です。
所有権移転は義務ではなく罰則もありませんが、
そのまま放置しているために昨今問題となっている所有者不明土地が出てくるという事です。
例えば、土地相続した相続人が亡くなり二次相続が発生し更に所有者が増えてい共有の相続人の一人が亡くなって、という形で所有者が不明になっていく。
当然、土地を売却するとなれば共有者全員の合意がなければ売却することが出来ませんし、話がまとまらなければ売却すること自体は不可能です。
相続財産の中で不動産がある場合は、
なるべく共有で持たないという事と相続登記をしておくという事がポイントです。
さて、話がそれてしまいましたが
遺産名義変更において不動産の名義変更(相続登記)は、
遺産分割協議で相続人が確定する場合と
家庭裁判所の分割調停等によって確定
するパターンがあると思います。
遺産分割協議で相続人が確定する場合
遺産分割協議で相続人が確定した場合は、
遺産分割協議書をもって相続を原因とする所有権移転登記申請が必要です。
遺産分割協議書には、相続人全員が実印で署名して印鑑証明書を遺産分割協議書に添付する必要があります。
家庭裁判所の分割調停や審判によって相続人が確定する場合
家庭裁判所の分割調停等によって相続人が確定した場合は
家庭裁判所の調停調書や審判書をもって
相続を原因とする所有権移転登記申請手続きが必要となります。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
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