既存住宅状況調査(インスペクション)
不動産売買で重要事項説明を受けた際に既存住宅状況調査という言葉を聞くと思います。重説に既存住宅状況調査実施無しと荒れているけど、これっていったい何なの?実は、ここ数年で重説記載義務化されましたが、それ以前は義務化されていませんでした。
こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、建物状況調査(インスペクション)についてです。
平成30年4月1日より既存住宅の取引において宅建業者の媒介契約書に建物状況調査の斡旋の有無が記載されるようになりました。
国土交通省で定める建物状況調査とは何かについて簡単にまとめたいと思います。
建物状況調査とは
建物状況調査とは、国土交通省の定める講習を修了した建築士が、建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するための調査です。
建物状況調査を実施ることのメリット
建物状況調査を行うことで、調査時点における住宅の状況を把握した上で、売買等
の取引を行うことができ、取引後のトラブルの発生を抑制することができます。
また、既存住宅購入後に建物状況調査の結果を参考にリフォームやメンテナンス等を行うことができます。
買主のメリット
より安心して判断することが出来る
専門家の調査により建物の状況が把握でき、より安心して購入の判断をするこ
とができます。
メンテナンスの見通しが立てやすい
購入後のリフォームやメンテナンス等の予定を見込んだ取引が可能となります。
売主のメリット
引渡し後のトラブル回避
取引後のクレーム等のトラブル回避に繋がります。
競合物件との差別化が図れる
購入希望者に安心感を与え、他の売却物件と差別化ができます。
既存住宅売買瑕疵保険に加入できる
既存住宅売買瑕疵保険とは?
通常個人間売買で、瑕疵が発見された場合は、引き渡してから3か月間売主の責任で持つこともありますが、瑕疵に関しては免責で取引することが大半です。
どうしても既存住宅での個人売主となると引き渡し後の不具合を売主が責任を持つという事は少ないから、引き渡し後の保証等の観点からも既存住宅よりも新築住宅の方が良い物件というレッテルがあったのかもしれません。
既存住宅売買瑕疵保険で個人間での瑕疵を保証
個人間取引においても既存住宅売買瑕疵保険に加入することで、
構造体力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分の1年間または5年間保証してくれます。
既存住宅状況調査を実施することで、建物状況調査の結果、劣化・不具合等が無いなど一定の条件を満たす場合には、既存住宅売買瑕疵保険に加入することができます!
*既存住宅売買瑕疵保険に加入するための既存住宅状況調査を実施には別途調査費用が掛かります。
*既存住宅売買瑕疵保険に加入するためには、引きあたし前までに調査実施し保険に加入しなければならないため、事前にご相談ください。
既存住宅売買瑕疵保険に加入のメリット
各種税制等の優遇等の適用対象物件であっても、
既存住宅売買瑕疵保険に加入することで税制優遇が受けられる可能性があります。
例えば、
木造住宅で築20年超の建物は住宅ローン控除適用できませんが、
既存住宅売買瑕疵保険に加入することが出来れば、住宅ローン控除の適用を受けることが出来ます。
建物状況調査は実際どうやって行う?
建物状況調査は、国土交通省の定める基準に従い、原則として目視・非破壊検査を行います。
調査にかかる時間や費用は?
建物の規模や状況等によって川てきますが調査にかかる時間はおおよそ3時間程度です。
当社で媒介する場合は、既存住宅譲許調査は無料で実施しております。そこで最終的な判断がつきやすくなります。
(既存住宅売買瑕疵保険加入する場合の既存住宅状況調査は、別途調査と調査費用が掛かります)
※「建物状況調査」は、瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものでは
ありません。
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