こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「借地権処理の5つの対処方法」についてです。
借地権については、
をご覧ください。
ご自宅が借地権である方は稀に借地権を売却することが出来る事を知らなかったという方もおられますが
借地権は売却することだけではないのです。
借地権は立派な資産なんです。
なので売却すること以外にも対応は色々とあります。
借地権処理の5つの基本的対応方法
借地権は地主と借地権者との信頼関係で成り立っている契約だとよく言います。
借地権は建物所有を目的とした土地利用権利です。
借地権者にとってみれば場所的な利用メリット等あり所有権に比べて税金面等でメリットがあったりします。
もちろん地主側にも借地権を設定することで税金が安くなっているメリットもございます。
しかしながら、諸事情により借地権を処分したいがどうしたらいいかわからない方も多いはずです。
借地権を売却するにも地主の承諾料が必要になるし、
建物を使ってなくても借地権があれば地代を払い続けなければならないし、
借地権を相続した相続人は借地権をどうにかしたいと思う方も多いと思います。
借地権の処理対応の基本的な5つが下記になります。
借地権処理の5つの基本的対応方法
1:借地権を地主に買取ってもらう
2:第三者へ借地権売却
3:地主から条件変更の承諾を取得(建替えしてアパート等建築)
4:借地と底地を等価交換
5:地主から底地を売却してもらい所有権にする
借地権となると地主側の諸事情や借地権側の諸事情等で売却するにも有効活用するにも
条件等が全く変わってきます。
借地権処理方法の基本的な5つ以外にも方法はいくらでもございますが
まずは基本的な5つとして簡単に解説。
1:借地権を地主に買取ってもらう
地主さんに借地権を買い取ってもらうのが一番いいですよね。
第三者へ売却するのではないので譲渡承諾料はいらないし、
地主さんとしても所有権になるので。
しかしながら金額が折り合わないで話がまとまらないことが多いんですよね。
2:第三者へ借地権売却
地主の譲渡承諾料が必要になります。
個人の方で住宅ローンを組みたいという方に借地権を売却したいと思うなら
地主さんから金融機関の抵当権設定承諾書も必要になってきます。
地主さんが第三者へ借地権を売却許可を出してくれなければ借地権売却も買手が付きにくい。
3:地主から条件変更の承諾を取得(建替えしてアパート等建築)
建替え承諾料が必要になってきます。
借地契約の条件を変更するなら、借地契約書を結びなおす必要性も出てきますよね。
条件変更の合意書でもいいかもせ入れませんが、できれば契約書を結びなおしたいですね。
なかなか地主さんが借地契約の条件変更をしてくれない場合が多いと思います。
4:借地と底地を等価交換
借地権と底地を等価交換して所有権にする。
例えば、100坪の借地権を底地と等価交換すれば
借地人さん地主さんも50坪の所有権の土地を所有することが出来る。
確定測量して分筆登記が必要になってきます。
5:地主から底地を売却してもらい所有権にする
「底地を売ってください」と地主さんに頼んでも底地を売却してくれる地主は少ないと思います。
逆に地主側から底地売却したいと言ってきたら、借地権者としたら買えるなら買ったほうがいいでしょうね。
底地と借地権を同時に売却して所有権として第三者へ売り出すということも実務ではよくある話です。
借地権処分の基本的な5つを説明してきましたが、
借地権は地主との信頼関係で成り立っています。
たった一つのボタンの掛け違いで信頼関係が損なうことだってあり得ます。
一方の主張を押し通すのではなくお互いの歩み寄りが大切ではないでしょうか。
その前に不動産コンサルタントにどうしたらいいか相談すべきですよね。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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