こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「不動産取引の調査」についてです。
不動産取引の調査
今回は不動産の取引に関して、重要な調査について記載したいと思います。
不動産取引の調査となると不動産そのものにフォーカスされがちですが、
実はそれだけではないのです。
取引の当事者が制限行為能力者かどうかもしっかりと調べます。
これは、
契約した後に取引の当事者が制限行為能力者だと判明したら
法律上、契約そのものが取り消される可能性があるからです。
制限行為能力者とは、
未成年者、成年被後見人、被補佐人、被補助人
の事をいいます。
(制限行為能力者の解説については、次回になりますのでお楽しみに)
不動産会社は、当然見た目だけで判断しませんので
売主や所在する不動産そのものを
しっかりと調査したうえでの取引が大切ってことなんです。
大まかに不動産取引の調査は、5つの項目があげられます。
<不動産取引の基本調査事項>
1:制限行為能力者の調査
2:登記記録等の調査
3:聞き取り・現地調査
4:ライフライン調査
5:法令上の制限調査
不動産の調査には、基本的には上記5つに挙げた項目です。
その他の調査事項にも地歴等を調べたり、
収益不動産の売買になったら調べるポイントが全く違ってきます。
また、
建て替えを前提にして家を購入しようとしている方は、
特に注意していただきたいことがあります。
現に建っている同規模の建物を建てることが出来ない場合があるのです!
建てた当初は建築基準法に適法であったが、
現行の建築基準法では適合しないという場合があるのです。
これはよく「既存不適格建物」と言ったります。
建築基準法は、年々改正されていったりするためです。
ですので
安易に現に建っている建物と同規模の建物を再建築できると思わないでください。
また、見た目では全く判断がつかないのが、
調査したら建築基準法の道路に接道されていない不動産であった事が判明されたり。
このような調査を行ったうえで不動産取引において必要な「重要事項説明書」が作成され
「契約書」が出来上がるわけです。
取引主任者が「重要事項説明書」を読み上げて説明を聞くのですが、
ただ単に書いてあることを読んでいるだけの取引主任者がいるのが現実です。
記載している事項を全て細かく理解する事は必要ないと思いますが、
「重要事項説明書」にしろ「契約書」にしろ大切なポイントが必ずあります。
そこをしっかりと押さえた上で記載いる内容を把握したいものですよね。
不動産という物自体に同じものが二つと無ことを理解したうえで
購入しようとしている不動産の重要なポイントは何か?
そこを理解するのが大切です。
少しでも皆様の不動産を購入する際の参考になれば幸いです。
不動産の売買仲介のご相談は、、、、
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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