不動産の捨看(ステカン)
街を歩いてるといたるところに不動産広告が!?電柱や道の端っこにいきなり不動産の看板?これって問題ないの?
こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「ステカン」についてです。
ステカンとは?
ステカンとは、電柱等に貼ってある不動産広告の事です。
漢字で書くと捨看。ようするに捨ててもいいような看板のことです。
昔、夜中にやって捕まったよという先輩の話も聞いたことがあります。
最近だと、ステカンも少なくなってきているものの今でもよく見ますよね。
昔は、不動産業者はよくやっていた行為だったんでしょうね。
ステカンに関する条例
不動産の広告で適用されそうな条文が下記ございます
【道路交通法】
(道路の使用の許可)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
【屋外広告物条例】
(広告物の表示等の禁止)
第三条 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる地域又は場所について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。
取り締まりは?
よく道歩いてると電柱に不動産広告の張紙していたり
立て看板でオープンルーム開催中なんて看板をよく見ると思います。
厳密いに言うと、これって条例違反なんですよね!
電柱に張ってる看板
不動産業界の中ではステ看板なんて言ったりしますが。
これは貼っているところを見つければ、
警察は現行犯で捕まえることが出来ます。
オープンルームや現地販売会の立て看板なんかも
現行犯の対象です。
道路を勝手に使用したとして道路交通法違反になります。
道路に看板設置には、警察署による道路使用による許可が必要です。
不動産の販売会するので、道路使用許可出してく出さい。
と警察署に言ったところで許可出るかどうかは別ですが。
警察も現行犯なので、
設置して撤去するにも法律に基づいてます
屋外広告物条例違反として
警告してある期間を設けて、それでも撤去しなければ撤去します。みたいな感じです。
いまだによく見るステカン
ステ看減らないですね。
電柱にベタベタは、景観損なわれますからよくないですよね。
オープンルームのお知らせ立て看板も限度があると思います。。
物件の目の前で看板はなんとか理解できるのですが、
矢印の誘導看板は近隣住んでいる人からしたら迷惑ですよね。
販売物件から離れたところに看板立ててるのは
どうかなぁって感じですね。
不動産を販売する人間としては、
少しでも多くの人に知ってもらいたいという気持ちはわかるのですが、
自転車や歩行者の立場だったら、
邪魔だなぁなんて思っている人も多いはず。
不動産探していた人にとっては、興味ある看板かもしれないが、
興味ない人間にしたら邪魔と感じてしまう。
ルールとマナー守る人が多くなってくれば
不動産業界に対する不振や悪いイメージもなくなってくるんじゃないかな。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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