不動産とは?
今さら不動産とは何?と聞かれてどう説明しますか?
宅地建物取引士ですが、不動産取引士とは言いませんよね?実はこれって知っているか知らないかだけで宅建業法上の取引かどうかを知る基礎となります。
こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「不動産」についてです。
不動産とは、読んで字のごとく動かないもの、移動が容易でないものです。
それに対して、
動産とは、動かすことができるもの、移動が容易なものです。
これを見ている方は、そのままじゃないかと思われると思いますが、
そのままです!!
これホント基本なんです。
民法86条の条文に不動産の定義が下記に記されております。
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第86条(不動産及び動産)
1 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。
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民法において、その物が動産か不動産かによって契約実務のうえで扱いが全く違ってきます。
民法では、基本的に一般法と特別法に分かれており
不動産は特別法の領域と言えるでしょう。
よく比較されるのは、
瑕疵担保責任による責任期間があげられます。
【民法】
買主が瑕疵を発見してから1年間瑕疵担保を追及できる。
【宅建業法】
(売主宅建業者)引渡から2年以上の期間を定めて瑕疵担保責任を負う。
極端な例ですが、民法では、
契約後10年経過していても瑕疵を発見した場合、
1年以内であれば追及できるとされております。
それに対し、
宅建業法では、引渡してから2年以内であれば、(売主宅建業者の場合)
瑕疵を追及できるという事です。
不動産の取引は、特別法である宅建業法が優先されるわけです。
不動産という高額な物を取引するからには、
しっかりとした知識がある宅建業者にお願いしたいものですよね。
私たち不動産仲介業者というのは、
不動産を売りたいお客様と買いたいお客様が
安心して取引していただくように
宅建業法に基づき仲介しているのです。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600