こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「遺言書の種類」についてです。
相続開始後に調べておかなければならない事の一つに遺言書があげられます。
遺言書とは、被相続人がだれにどのように資産を相続人にわかるかを記した書類です。
相続人間でもめないように被相続人からのメッセージともいえるものが遺言書なんです。
必ずしも被相続人が遺言書を作成しているという訳ではありませんが
残された相続人間でも相続手続きをスムーズに進めるためにも遺言書の存在を確認する必要が出てきます。
その遺言書には基本3種類あります。
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
自筆証書遺言は、書式等があるわけではないので自由に書くことが出来ますが、
相続発生後に家庭裁判所で検認手続きをしなければならない。
相続財産が明確でなかったり(所在地等が間違っていたり)、あいまいな表現だったりした場合は遺言書があってもトラブルになってしまう可能性がある。
証人等が不要で自由に書くことが出来るのですが、
実際に相続発生後に家庭裁判所で検認の手続きをしなければならず、記載している要件等が満たされていなければ
相続人間でもめる原因になる可能性も出てきます。
公正証書遺言は、公証人役場で遺言書を公正証書にすることです。
証人2人以上の下で遺言内容を伝えて公正証人が公正証書にしてもらいます。
家庭裁判所での検認は必要なく公証役場での保存されている。
証人2人は相続人は公正証書遺言の証人にはなれません。司法書士や弁護士がなったりが多いです。
秘密証書遺言は、公証役場で作成される遺言書ですが、内容を公証人にも伝えずに相続発生するまで
誰もわからないというものです。
内容を誰にも知られないですが証人2人が必要であるということ、秘密証書遺言は公証役場では保存されず自身で保存しておく必要があることから
相続が発生後に家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
自筆証書遺言と同様に秘密証書遺言は、要件不備があると遺言書として無効という事ではないですが、
のちに相続人間で争う原因になってしまう場合もあるということです。
公証役場で公正証書遺言を作成すれば費用も安く済むと思いますが、相続人や親族等以外の証人2人が必要であるから
いずれにせよ遺言書作成には弁護士や司法書士等の専門家にご相談しながら作成がよいですね。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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