
お電話でのお問い合わせ03-5830-3767
【質問】
【前提条件】
・2021年6月末で契約満了
・解約予告は2ヶ月前にしなければいけない
【現状】
・転勤に伴い6月いっぱいで退去を考えている
・解約予告はまだしていない
この状態で下記2点を教えて頂けますでしょうか。
①6月いっぱいで退去する場合、解約予告を行って
いないので2か月分の賃料は退去時に支払わなけ
ればいけないと思いますが、更新料も支払わな
ければいけないのか?
管理会社からは、解約予告を行っていないこと
による2か月分が更新月を跨いでいるので退去す
る場合は更新手続きをし、更新料と2か月分の賃
料を支払った上で退去しなければいけないと言
われました。
②また、仮にこのまま更新手続きをせずに法廷更
新になった場合は期限の定めのない契約になる
ため、更新料の請求ができなくなると思うので
すが、そういった状態で退去することもできる
のでしょうか?
以上
ご回答の程よろしくお願い致します。
こんにちは。
不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
【回答】
契約書に記載していることが原則となると思いますが、
契約期間を多少なりとも過ぎてしまったら更新契約をしてから解約手続きと言う事にはご納得行かない部分があると思いますので参考程度に記載しておきます。
まず契約自体が貸主と借主の信頼関係の上で成立しているものです。
ご質問者様がおっしゃる通り更新合意がなければ法定更新となります。
法定更新になっているということは、その時点で貸主と借主の間での信頼関係崩壊しているという状態です。
それで考えられる点は下記②で説明します。
また、
解約する際に何ヶ月前に貸主に通知しなければならない理由が、貸主側の立場から新たな賃借人の募集期間を早めに設定して空室期間を短くするためです。
上記の考えがある上で下記①及び②についてコメントします。
以上
ご参考まで
————————————————————————–
買換えや売却はどうか?
まずは自分一人で査定額を調べたいという方は、
無料でAIがあなたの不動産を評価してくれます。
だれでも無料で利用できます。
不動産に関してのお悩みやご相談
第三者的な立場でしっかりとアドバイスいたします。
まずはお気軽にお問合せください。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-3767
【お問合せ】