停止条件付契約とは
不動産売買契約を条件付きで契約締結するという事があります。
解除条件?停止条件?違いは?
ちゃんと理解して契約するための基礎知識
こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「停止条件付の契約」についてです。
停止条件付契約とは、契約締結後に条件が成就したら契約の効力が発生するという契約形態です。
例えば、農地転用しての売買であれば、農業委員会へお届け出が必要となるため農地転用許可を停止条件とした売買契約を締結することになります。
住宅ローン特約は?解除条件付契約
ローンを組んで家を購入する際には住宅ローン特約を付けて不動産売買契約を締結します。
住宅ローン特約を付けての不動産売買契約は、
解除条件というものを付けた契約になります。
解除条件付契約は、契約締結することで契約自体の効力が発生しているものの
条件が整わなかったら契約が白紙解除という契約です。
その一つがローン特約です。例えば、契約締結によって効力発生しているものおローン承認が下りなかったら契約自体が初めからなかったことになります。
停止条件での注意事項
停止条件での契約締結において、条件が成立前であれば契約がいつで解除できるということではありません。
条件が成就して効力が発生するものが停止条件ではあるものの
契約締結後において契約自体をやめるという行為自体は違約または手付解除等に関わってきます。
契約の相手方が履行に着手する前(例えば、役所での申請前等)で契約解除となれば手付解除で契約を解除となる。
詳しくはどういった内容で契約しているかにもよりますが。。。
高額取引だからこそ契約条項をチェック
高額な不動産取引においては、残念ながら思い通りに契約が進まないこともあります。
住宅ローンが通らない、必要な行政庁の許可が下りない、といった事情により、契約が白紙になってしまうケースがあります。
こうした場合に備えて最初の売買契約時に設定されるのが、「停止条件」や「解除条件」になります。
相手方が一方的な契約内容にならないように
条件の交渉や契約の取りまとめを行って一つの契約書が出来上がります。
「慣習的にこうだから」
「ウチの会社は今までこうだったから」
果たして本当にそうでしょうか?それがプロの仕事でしょうか?
依頼を受けたらお客様おエージェントとして条件の交渉や契約を取りまとめていって安心を提供するのが仲介会社の役割でもあります。
当社では家の売却や購入で仲介のご依頼承っております。
契約書や重説の書類のみのチェック等もお気軽にご相談いただければと思います。
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