住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明書とは?なぜ取得する必要性があるのか?
減税受けられる受けられないが変わってきます。
こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「住宅用家屋証明書」についてです。
住宅用家屋証明書とは、不動産取引において減税を受けるために必須の書類で居住用での不動産として購入したことを証明する書類です。
不動産を購入する際に名義を変更する必要が出てきますが、名義を変更する際には登録免許税がかかります。
その登録免許税の軽減を受けるために必要なのが住宅用家屋証明書です。
【登録免許税について】
市区町村で発行してもらう
住宅用家屋証明書の取得は市区町村で発行してもらう必要があります。
取得のためには、売買契約書の写し、不動産登記簿の写し、住民票などが必要になります。
そしてこの際の「住民票」については、原則として購入不動産に住所を異動した住民票が必要になります。
ただ、引渡し前に登記をすることがほとんどですから、購入物件の新しい住民票を用意できないケースもあります。
その場合には、別途、申立書という書類を作成して、「まだ住んでいませんが、居住用に購入したことに間違いありません。」と役所へ申し立てをすることで、証明書の取得が可能となります。
住宅用家屋証明書発行の要件
住宅用家屋証明書発行には要件がございます。
- 自己居住用であること(別荘やセカンドハウス不可)
- 登記上の種別が居宅であること(事務所併用等の場合は、居宅部分が90%以上)
- 床面積が登記簿上50㎡以上あること
- 取得後1年以内に登記を受ける家屋であること
- マンションなどの耐火建築物は築25年以内、木造家屋などの耐火建築物以外は築後20年以内の建物であること
最後の要件で建物の築年数の要件がありますが、
耐震基準適合証明書を取得することで築年数の要件をクリアしたこととなり住宅用家屋証明書の発行が可能となります。
耐震基準適合証明書の取得には費用が掛かりますが、それ以上のメリットがあります。
住宅ローン控除の適用要件の一つに建物の築年数要件がありますが
耐震基準適合証明書を取得することで築年数要件をクリアしたこととなります。
また、不動産取得税の軽減も適用要件になります。
【耐震基準適合証明書でローン控除適用】
【不動産取得税計算】
登録免許税の軽減と住宅ローン控除および不動産取得税軽減が利用できるようになれば大きな違いだと思います。
かならずしも耐震基準適合証明書が取得できるとは限りませんが、
耐震基準適合証明書は、建築士事務所に所属している建築士または性能評価機関等が建物が耐震基準に適合していることを証明する書類です。
不動産を取得するとかかる税金は意外と高額になります。
少しでも諸費用を抑えるという意味でも減税等利用できる方法を活用することをお勧めします。
【不動産取得するとかかる税金】
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