こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「不在者財産管理人」についてです。

不在者財産管理人とは

相続人が行方不明で、その相続人に代わり相続の手続きを代理してくれる人をいいます。

 

なぜ、不在者財産管理人が必要なのでしょうか?

「行方不明の相続人は放っておいて、今いる相続人同士で被相続人の財産をわけようぜ!」

って、そんなことにはいきませんよね。

特に相続人間で相続財産でもめることがあると遺産分割協議を行いますが

相続人の全員がいなければ遺産分割協議書は作成できないからです。

 

相続人が行方不明であったら、不在者財産管理人を家庭裁判所に申し立てて選任します。

基本的には相続人と利害関係がない被相続人の親戚等がなる場合が多いみたいですが、

家庭裁判所の判断で弁護士が不在者財産管理人となります。

 

裁判所の不在者財産管理人選任の説明が下記となります。

従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。
このようにして選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等を行うことができます。

裁判所HP~不在者財産管理人選任

不在者財産管理人は民法第25条に規定されております。

 

相続人の行方が分からないときに代理人を選定する不在者財産管理人に対して

相続人がいるかいないか分らない場合の相続財産管理人というものもございます。

相続財産管理人については、[相続財産管理人とは]の項目を参照してみてください。

 

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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