【質問】

妻と離婚の話になっており現在住んでいる住まいは私がそのまま住むことになります。

購入した時に妻が1/4の持分で購入しました。

私が3/4の持分ですが、妻の持分を私に移したいのですがどうしたらよいでしょうか?

また、妻の持分をそのまましておいても問題ないでしょうか?

【回答】

こんにちは。台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

まず慰謝料だったり子供の養育費だったり財産分与だったり揉めていなくて夫婦で話し合いがついているという前提での話になりますが、 

持分を移す手続きに関してと持分をそのままにしておく事に関しての話をします。 

 

<持分を移す手続きに関して> 

銀行との交渉が必要です。

住宅ローンを組んだ際に収入合算で購入していたのであれば、担保が不足して銀行に対して内入れが必要になったり、債務者も共有になっていたら抹消の同意を得なければなりません。

た、登記記載事項の変更が必要になりますので登記費用が必要になってきます。

登記上共有で所有されているという事は、銀行との金消契約の際に連帯債務としての契約、または担保提供としての同意等なんらかの形で共有者が銀行で記名押印をしている書類を提出しております。 

 

<持分をそのままにしておく事に関して> 

まずは毎年かかる固定資産税等に関してですが、

仮に離婚後に世帯が別になったとしても納税通知書は今まで通りに送られてくると思います。

しかしながら、固定資産税等の納税義務者は共有者全員に納税義務が課せられております。

万が一、固定資産税の滞納があった場合は、共有者にも支払督促が行く可能性があるという事です。 

次に持分をそのままにしておく事の問題点としては、仮に売却することになった場合は共有者の同意が無ければ売却することが出来ないのが不動産売買の原則です。

不動産を共有で所有されているという事は、その分登記識別情報も存在しております。

共有者全員分の登記識別情報や印鑑証明また身分証明書も確認が必要です。

万が一、離婚後に売却という話になって登記記載上の共有者と連絡が取れないとなった場合は、売ることが出来ない不動産になってしまうという事です。

また、持分をそのままにしておいて、相手方が亡くなられた場合は、相続が発生してきます。登記上持分だけが残っていると相手方の相続人に説明するにも根拠となるものが必要になってくるはずです。 

 

いずれにせよ、共有持分をそのままにしておくには問題は出てきます。

登記費用が掛かってくる話ですが持分を移しておくことがよろしいかと思います。 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

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