配偶者居住権とは

相続によって配偶者が住まいを無くすなんてことが無いようにあるのが配偶者居住権。

具体的な配偶者居住権の内容とは・・・

 

 

こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

 

今回は、「配偶者居住権」についてです。

 


配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、相続発生時に配偶者が住んでいる自宅が相続財産である場合に一定要件を満たすことで、終身または一定期間その建物い居住することができる権利のこと。

 

残された配偶者は,被相続人の遺言や,相続人間の話合等によって,配偶者居住権を取得することができます。

配偶者所有権を取得した配偶者は、建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保することができ、住居を確保しつつ生活資金等を得ることが出来るメリットがあります。

配偶者の住居を確保でき生活資金等を分は言出来ることから遺言や遺産分割の選択肢の一つとされています。

 

 

配偶者居住権メリット

【制度導入前は】

法務省HPよりこの制度導入するメリットについて事例がありました。

この制度が導入される前は、配偶者は自宅を確保するためには、他の財産を受け取れなくなる可能性がある。

相続人が配偶者と子供一人の場合の法定相続分は、

それぞれ二分の一になります。

配偶者が自宅を相続したとしたら、他の資産の相続分が少なくなる。

(法務省HPより)

【制度導入後は】

相続財産が先ほどと同じ自宅2000万円、その他預貯金として3000万円。配偶者居住権で相続すると。

配偶者は自宅に住み続ける権利を得て子供は負担付所有権として相続。そうすることによって他の相続財産として預貯金3000万円を法定相続分1/2で配偶者も相続することができる。

(法務省HPより)

配偶者居住権の注意ポイント

配偶者居住権自体は、権利ですが、その権利を第三者へ譲渡することはできません。配偶者居住権をえて自宅に住んでいる配偶者が、住替えたいからと言って勝手に第三者へ売却することができません。負担付所有権を得ている所有者の少額が必要ということです。

その他ポイントとして、

  • 配偶者居住権は登記できます
  • 無断で売買や賃貸することが出来ません
  • 修繕等は配偶者が行うこととされています
  • 承諾なしに配偶者は増改築できません
  • 固都税の納税通知は、所有者に通知が行きます
  • 所有者は配偶者へ固都税の支配請求することができいます

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