こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「法定相続人」についてです。
法定相続人とは
法律上で相続する権利のある人を法定相続人といいます。
法定相続人は下記となります
- 被相続人の配偶者
- 直系卑属
- 直系尊属
- 兄弟姉妹
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
次に第一順位として直系卑属が法定相続人となります。
被相続人に子供がいれば子供が法定相続人となります。
第一順位として被相続人に子供がいなかった場合は、孫に続いていきます。
法定相続人が配偶者と第一順位の子供だった場合は
配偶者が1/2
子供が1/2の中で配分
第二順位は直系尊属が法定相続人となります。
直系尊属とは、父母や祖父母祖のことで被相続人より前の世帯のことです。
被相続人に第一順位で子供も孫もいなければ、第二順位で直剣尊属である父母が法定相続人となります。
法定相続人が配偶者と第二順位の両親であった場合
配偶者が2/3
両親1/3(父1/6、母1/6)
第一順位と第二順位で法定相続人がいなければ第三順位として兄弟姉妹が法定相続人になります。
法定相続人が配偶者と第三順位の2人の兄弟であった場合
配偶者3/4
兄弟1/4(兄1/8、弟1/8)
その他の法定相続人になるパターン
- 養子
- 再婚している場合の前妻の子供と後妻の子供
- 配偶者と認知した子供(非摘出子)
法定相続人でないパターン
- 養子縁組していない連れ子
- 内縁関係(婚姻届けを出さないで事実婚)
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