こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

 

今回は、「再建築不可の不動産での注意事項」についてです。

再建築不可の不動産売買で注意するポイントを以前の記事で

再建築不可の不動産の注意事項

を記載しました。

 

簡単におさらいすると

一号から四号建築物があり

それぞれ下記に該当します。

 

一は特殊建築物のこと

二は木造3階建以上の建物

三は木造以外で2階建以上の建物

四はそれ以外の都市計画区域の建物

 

前回のおさらいとしては

鉄骨造やRC造および木造3階建に関しては、建築確認がどこでも必要だということ。

(特殊建築物も同様)

 

木造2階建に関しては、

都市計画区域外であれば建築確認がいらないという解釈です。

 

もう一つのポイントとして

大規模修繕および大規模模様替えをしようとする場合

第四号建築物は確認申請が必要ないということです。

 

ですので

木造2階建の場合、

大規模修繕および大規模模様替えに関しては確認申請が必要ないとうことです。

 

下記に条文を転記しておきます

建築基準法6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)

建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合~確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。~これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

一  別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの

二  木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

三  木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの

四  前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

 

木造3階建の場合は再建築不可の物件は確認申請すら出せないです。

再建築不可の中古戸建の売買には要注意ということがわかりましたか?

 

下記も参考になさってください。

再建築不可の不動産の注意事項

 

 

少しでも皆様の参考になれば幸いです。

 

不動産売買を安心して取引したい方はお気軽にご相談ください

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

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