こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「借地非訟」についてです。
借地非訟(しゃくちひしょう)とは
借地条件の変更や借地権譲渡を地主との間でトラブルになっている場合
地主にかわる許可を裁判所が与える手続きのこと。
借地人が借地権を第三者へ譲渡する場合は、地主は譲渡承諾をださなければ第三者へ売却することができません。
そこで裁判所は地主に代わる譲渡承諾許可を与えるのです。
借地非訟の種類として
賃借権譲渡・土地転貸許可
条件変更
増改築許可
競売に伴う土地賃借権譲渡許可
の上記4つの地主の承諾を必要とするものです。
借地権を第三者へ売却するための譲渡承諾に関しる借地非訟手続きを行うには、まず借地権を購入する第三者が確定していなければなりません。
もちろん借地非訟手続きを行っても購入したいという第三者ですので一般市場価格よりも大幅に借地権買取金額は低くなります。
地主様にとっては、第三者に借地権を売却するなら自分で買って土地を所有権にしたいと考える地主様も多いと思います。
そこは裁判所も考えており、借地非訟手続きが進められると裁判所は地主様に対して先買権を与えます。
もちろん、裁判所が提示する借地権価格は路線価等を基準とする価格となりますので、
地主様が思っている借地権の買取金額よりも高くなるのが多いです。
借地非訟手続きから許可受理するまでおおよそ約1年くらいかかります。
なので地主様と借地人様はお互い良好な関係を維持していくことが大事じゃないですかね。
法務省のHPから借地非訟手続きの大まかな流れの図がありました。
<借地非訟手続きの概要(賃貸借譲渡許可の例)>
1:申し立て受理
2:審問期日の指定
3:第一回審問期日
4:鑑定委員の指定
5:鑑定委員会の求意見
6:審問期日の指定
7:審問期日・終結宣言
8:終局決定
9:確定
審問が第一回でなく第二回、第三回と続けば、もちろん確定するまで長くなるということなんですよね。
お互いにトラブルがないように円満にしていくのがベストということですかね。。。。
借地権売却や借地権付き土地所有者様で売買したいがまとまらなかったり
相続したがどうしたらいいか?どこに相談していいか?わからなければ
不動産コンサルタントにご相談ください。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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