こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「借地権売却に必要な書類」についてです。
借地権の処理基本5法があります。
借地権処理に関して借地権を売却しようとなった場合に
借地権売却に必要な書類があります。
借地権を売却しようと思っていたら単なる土地使用貸借権だったり。
借地権を売却するとなると、その土地が借地権であることが証明できなければならないです。
借地権を売却するとなると基本的に下記の3つの書類が必要となります。
1:借地契約書
2:地代支払の領収書等
3:建物の登記識別情報(権利書)
相続で借地権を引き継いだ時は、1の借地契約書がないなんてこともあったりします。
借地契約書を紛失してしまったら借地権を売却できないということではないですが、
基本的に借地として地代を支払っているということを証明できればいいわけですので
時代支払の領収書名義と借地上建物の登記簿謄本の名義が同じであれば借地権を売却することは可能です。
また、借地契約書を紛失している場合は、契約期間が分からなかったりします。
地主さんが借地契約書を保存されていれば契約期間等もわかるのですが、地主さんも紛失していたら
借地人の戸籍謄本を調べて住民登録した年月日を調べれば、そこに住み始めた日が分かるでしょう。
建物を建て替えていたりした場合は、建築確認の年月日を見たり登記事項記載の新築年月日と照らし合せて
借地契約期間を地主さんとすり合わせることになるでしょう。
借地権売却するうえでの書類は全てそろっているが、
借地契約書上の土地所在地と建物登記記載事項に記載の土地所在地が合致していない!!
そういう場合も土地を分筆したり合筆したりすればよくある話です。
そもそも借地権上の土地は、借地面積ごとに分筆しているわけではないからです。
地主さんは大きな一筆の土地の一部を借地権として設定している場合もありますし
借地権設定後に分筆して一部土地を売却する場合だってあります。
土地を分筆すれば、その土地所在の地番が変更になります。
いつ分筆や合筆したかは土地登記履歴を調べればわかります。
借地権の売却に限った話ではないですが
登記識別情報(権利書)を紛失した場合も考えられます。
結論から言うと登記識別情報(権利書)を紛失したら不動産を売却できないということはないです。
所有者本人であると確認できることが必要です。
こちらもご覧になってください。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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