【質問】

不動産会社に自宅売却の事で相談しに行ったら

媒介契約をしなければならないといわれました。

媒介契約って何ですか?

【質問】

こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

媒介契約とは、売主または買主が不動産売買や交換の依頼を宅建業者へ依頼する際に締結する書面で、(専属)専任媒介・一般媒介(明示型・非明示型)に分かれております。 

媒介契約は、宅建業法34条の2に規定された事項で、依頼者が宅建業者へ媒介依頼する際に必ずしも媒介契約を締結しなければならないという規定ではないのです 

要するに媒介契約を締結せずに宅建業者へ媒介依頼することだって可能ですが、依頼主と業者での間でトラブルを避けるために媒介契約を締結するのが一般的です。 

宅建業法34条の2で規定されている媒介契約には、媒介契約の種類と媒介契約に記載する事項が定められております。

専属専任媒介 

依頼する業者は一社のみ。自ら契約の相手を見つけた場合は依頼業者に依頼しなければならない。契約期間は3カ月以内で媒介契約締結後5日以内にレインズに登録必要。また活動報告を1週間に1度以上依頼主に報告しなければならない。 

 

専任媒介 

依頼する業者は一社のみ。自ら契約の相手を見つけた場合は依頼業者に依頼する必要はない。契約期間は3カ月以内で媒介契約締結後7日以内にレインズ登録必要。また活動報告は2週間に1度以上依頼主に報告しなければならない。 

 

一般媒介 

依頼する業者は複数可能。明示型の一般媒介契約は依頼先を開示する必要はあるが、非明示型の一般媒介であれば依頼先を開示する必要はない。契約期間およびレインズ登録義務はない。また活動報告も特に取り決めはない。 

 

 

<媒介契約に記載しなければならない事項> 

1:媒介の依頼を受ける物件を特定するための所在地 

2:売買すべき価格または評価額 

3:媒介契約の種類 

4:建物状況調査斡旋の有無 

5:媒介契約の有効期間および解除に関する事項 

6:レインズ登録に関する事項 

7:仲介手数料の事 

8:その他、国土交通省令・内閣府令で定める事項 

 

 

上記のように宅建業法34条の2に規定されている媒介契約には、媒介契約の種類および媒介契約記載事項の取り決めがされているのです。 

媒介契約締結する必要が必ずしもないのですが、仮に媒介契約締結しないで依頼を受けた宅建業者はどこまで媒介活動を行ってくれるのか?

という事です。依頼主からすればいつでもキャンセル出来るし他でいつでも依頼できるとなれば、成約して初めて収受できる仲介手数料がもらえるかどうか分からないとなれば業者としてどこまで活動するかということです。 

また依頼主からしても不利な内容にならないように専任であれば契約期間が3カ月と定められており媒介契約の内容も定めれているのです。

例えば、船員媒介契約の期間を特約で1年としたり自動更新にしても無効となるという事です。 

ようするに依頼主と媒介業者との間で言った言わないのトラブルを避ける為と依頼主に不利にならないために媒介契約の内容も定められているのです。 

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830ー3767

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