こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「新法借地権と旧法借地権」についてです。
新法借地権と旧法借地権の違いとは?
平成4年8月1日以降の借地権は新法借地権とされております。
以前にも記載しましたが、更新して平成4年8月1日以降での借地は旧法借地です。
あくまでも新たに土地賃貸借契約を締結した日にちが平成4年8月1日以降であれば新法借地権。
旧法借地権では、借家人保護の観点でが主流だった感じですが
新法借地権では、底地人のことも考慮した内容となった感じがします。
新法借地権になってからの違いは、
1:定期借地権が新たにできて必ず地主に土地を返還するという形態が出来た。
2:旧法借地権では堅固建物と非堅固建物建物の違いがあったが、新法借地権ではなくなった。
3:旧法借地権絵は堅固建物は存続期間30年、非堅固建物20年で更新後も同様であったのが、
新法借地権では一律30年で、1回目の更新時は20年、その後10年ごとの更新となった。
4:旧法借地権では、借地権が法定更新されて建物が朽廃すると借地権は消滅しておりました(合意更新の場合そのかぎりでない)。
新法借地権では建物が朽廃しても借地期間は保護されます。しかし建物滅失してしまうと保護されません。
(仮に火災などで建物が滅失しても土地上に建物建築する旨等の提示し2年以内に建物を建てれば保護される)
借地権でのご相談は、、、、
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830ー3767
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