【質問】

投資用物件の購入についての質問です。

戸建て購入を2軒し、夫婦で賃貸物件として貸し出す予定ですが、登記は共有にしないほうが良いのでしょうか?

【回答】

こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

夫婦共有で収益物件を所有すると、その賃料収入も持ち分に応じて申告が必要となります。

また、購入する際の資金は出す資金に応じて持分を持たなければ贈与として扱われてしまう可能性があります。

例えば、不動産購入する資金は夫の資金から全て出して妻の持分を共有とした場合は、夫から妻への贈与として指摘されて贈与税がかされる可能性があります。 


賃料収入の確定申告は、不動産所得が損失(賃料収入から必要経費を引いてマイナス)だった場合、他の収入と損益通算が出来ます。

例えば、サラリーマンの給料収入に対しての所得を不動産収入の損失と損益通算出来るということです。

共有にすることで損失分もその持分に応じた額が損益通算されるということになると思うのですが、共有者が他に収入が無ければ損益通算されるものがないということです。 


要するに共有名義にしたからといって裏技的なものは決してないということです。

原則的に不動産購入する際に誰がお金を出したかによって持分も決まって、それを越えると贈与と見なされる可能性もあるし、不動産収入の赤字も持分に応じて損益通算されるということです。

買換えや売却はどうか?

まずは自分一人で調べたいという方は、

無料でAIがあなたの不動産を評価してくれます。

だれでも無料で利用できます。

【セルフィン】

セルフィン

不動産に関してのお悩みやご相談

第三者的な立場でしっかりとアドバイスいたします。

まずはお気軽にお問合せください。

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

【お問合せ】

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    件名

    問い合わせ内容