解除と解約の違い

契約解除?契約解約?

あまり意識してなかったけど、その違いって何かしら?

 

こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「解除と解約の違い」についてです。

契約の解約?

契約の解除?

 

同じように使われておりますが、意味が違うのを知っていましたか?

不動産実務において厳密に使い分けているというわけではないが当たり前のように自然と言葉を分けているような気がします。

 

例えば賃貸借契約期間中で途中で退去する場合は、解約という言葉を利用しますね。

売買契約において住宅ローンの本承認が下りなかった場合は、解除という言葉を使います。

 

【解除/解約】

にも記載しております。

 

民法545条(解除の効果)

  1. 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
  2. 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
  3. 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

民法620条(賃貸借の解除の効力)

賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。

民法の条文にも参考になるものがございますが、単純に賃貸借契約では解約ということばを使うという言わけではないみたいですが。

不動産実務の中では、賃貸借契約や管理委託契約等の継続性がある契約において

契約当事者の一方が意思表示によってする場合は解約という言葉を使っており。

それに対して

契約自体が初めから白紙に戻す場合は解除という言葉を使ってます。

 

一般的に利用されている不動産売買契約の融資特約の条文には必ずと言っていいほど

「受領済み金員を無利息で買主に返還しなければならない」と記載がございます。

簡単に説明すると融資特約つけての契約の場合で融資不承認による契約解除になった場合、

契約自体が初めから無かったことにもどるのだから、

「売主さんが預かっている手付金等は買主さんに返してね。

買主さんは手付金預けていたからと言って、契約自体が白紙に戻るのだから

預けていた期間金利が付くろとは言わないでね。」ということですね。

不動産契約において解除解約という言葉が出てきますが意味を使い分けているということです。

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-3767

 

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