こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「私道物件購入時の6つの注意事項」についてです。

購入しようとしている宅地に接している道路が私道ではないですか?

私道に接している物件は悪い物件というわけではなく購入時には、しっかりと調査して購入しなければ

のちのちのトラブルになる場合がありますので注意事項をまとめてみました。

 

私道にも位置指定道路や42条2項道路等の種別がありますが大まかに公道でなく私道全体をさしてまとめました。

 

【私道の物件購入時の6つの注意事項】

①私道持分はありますか?

→落ち分なければ、建物再建築する際に色々と支障をきたします。

②掘削承諾書はありますか?

→道路排水管等の接続工事等を業者へ依頼する場合、私道所有者の承諾書がなければ工事をしてもらえない場合があります。

③水道管、下水道管、ガス管はそれぞれ公共所有ですか?私道所有者の共有持ち分ですか?

→私道所有者の共有物であれば維持管理等は私道所有者同士で行う。

④私道に埋設されている水道管は何ミリですか?1本の水道管を何軒で共有してますか?

→配管計によって水圧が違います。購入検討している物件の水圧に何が問題かがわからなければ、

相談いただければリスクと回避方法や購入すべきでないかどうかのアドバイスいたします。

⑤私道所有者は問題ないですか?前所有者から確認してましたか?

→たまに私道に物置置いたり駐車場として利用していたりする共有者がいるんですよね。

そういう方は隣地からのヒアリングでトラブルメーカーだったりするんですよね。

⑥私道と言われた道路は建築基準法上の道路ですか?

→道路が「43条ただし書き」の道路です。と言われなかったですか?それは基本的には建築基準法上の道路とみなされてないです。

たまにいるんですよね。道路の持分持っているので問題ないです。と平気で言う不動産屋さん、、、、、。

 

 

以上の6つ私道に関しての注意事項をまとめてみました。

不動産は2つと同じものがないのだから、しっかりとした調査が必要ということなんです。

私道に関しても注意すべきポイントが違うということ。

 

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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