こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「相続財産法人」についてです。

相続財産法人とは

相続人が不明な場合に被相続人の相続財産がまとめて相続財産法人として法人格が付与される。

 

相続人がいるかいないか分からない場合に家庭裁判所で相続財産管理人を選任します。

[相続財産管理人とは]  をご覧になってください。

相続財産管理人を選任する場合は、相続人の一人がいるかいないか分からなかったりする場合も含め

家庭裁判所で相続財産管理人を選任手続きを行います。

 

相続人が発生して相続人が不明な場合は、被相続人の相続財産が法人化されます。

法人化された相続財産は管理・処分されなければならなくなりますが

誰が管理・処分するかというと相続財産管理人が管理・処分するということになるのです。

 

相続財産法人に関しては、民法951条に記載がございます。

第951条相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

 

相続人が不明である場合に被相続人の相続財産は、相続財産法人として法人化され相続財産管理人によって管理・処理されることになりますが、

相続人が明らかになった場合は、法人化されなかったとみなされます。

では、

相続人が現れるまでに相続財産管理人が行った被相続人の相続財産の行為は、無効になるわけではなく

相続人が明確になるまでの相続財産管理人の行為は有効であるのです。

(民法955条)

 

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脇保雄麻

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