不動産投資家は消費者契約法は?

不動産投資は事業としての一つとみなされます。

不動産投資するうえでの意識しておくことの一つかもしれません。

 

 

こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「不動産投資家の消費者契約法適用可否」についてです。

消費者契約法とは、簡単に説明すると

事業者が個人に対して誤認を与えるような契約は無効になるというもの。

 

消費者庁のHPにも事業者と個人の情報格差や交渉力格差を前提として

個人の消費者の利益擁護を目的として施行された法律であると記載あります。

 

消費者契約法は、あくまでも事業者と個人との契約になるので

事業者同士の契約は消費者契約は適用されないと解釈されます。

 

なので、不動産投資として不動産購入する個人であっても

人に部屋を貸して家賃収入を得る目的がある以上は個人名義であろうと

事業者として扱われてしまう可能性があるという事です。

 

個人の場合であれば

不動産売買と消費者契約法の関係で、売主が宅建業者で買主が個人の契約で

瑕疵担保責任免責とした契約を締結しても、その条文が無効となるのです。

 

その他としては重要事項説明に

  • 不利益事実の不告知
  • 虚偽説明
  • 断定的判断の提供等

が消費者契約法に抵触するのではないかと考えられます。

 

例えば

「この土地は東京オリンピックで絶対値上がりしますよ」

と言った勧誘で契約締結したら断定的判断の提供になる。

 

また

今ニュースで話題となっている豊洲の移転問題。

何が問題になっているかは、土壌汚染の問題ですよね。

あれなんかは不利益事実の不告知にあたるんじゃないですかね。

その前に売主が知らなかったとなっても瑕疵担保責任にあたります。

 

それじゃあ豊洲の土地を売却した売主の東京ガスに瑕疵担保責任追及できんじゃないの?

って思うかもしれませんが

買主は消費者ではないですよね?

東京都が買主です。

実際に契約書を見たわけではないのでどういった条文を入れているかわからないですが

事業者同士の契約になるので瑕疵担保は負わないといったことが記載されていたと思います。

 

もちろん東京都は個人にあたらないので消費者契約法なんていうのも関係ない話です。

 

不動産投資として不動産売買契約の締結は、

個人名義であろうと事業者としての扱いになるので、その点を認識すべきです。

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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