こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「消費者契約法」についてです。

消費者庁のHPにも説明がありますが、

基本的に一般消費者と事業者との間に関する法律です。

 

消費者契約法とは、

消費者と事業者の間には情報量や交渉力の格差があり、事業者が十分な説明をしないまま消費者が契約してしまったり

消費者にとって不利な内容を十分に理解しないまま契約締結してしまってトラブルになることが想定されます。

こうした個人消費者と事業者の間での契約締結事項を対象に事業者の一定のこういにより消費者が誤認や困惑して契約締結した場合に

契約を取り消しまたは無効とすることが出来ることにより消費者の利益擁護を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与する目的とした法律のこと。

 

【不当な勧誘による取消自由】

1:不実告知

重要事項について事実と異なることを告げた

2:過量契約

当該消費者にとって通常の分量等を著しく超えるものてある事を知っていた場合

3:断定的判断の提供

将来における変動が不確実な事項について確実であると告げた

4:不利益事実の不告知

消費者の利益となる旨を告げながら、重要事項について不利益となる事実を故意に告げなかった

5:不退去

消費者が事業者に対し、退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず事業者が退去しなかった

6:退去妨害

消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず消費者を退去させなかった

 

【不当な契約条項による無効】

1:事業者の損害賠償責任を免除する条項

損害賠償責任の全部を免除する条項や事業者の故意又は重過失による場合に損害賠償責任の一部を免除する条項は無効

2:消費者の解除権を放棄させる条項

消費者の解除権を放棄させる条項は、不当性が高い条項として無効

3:消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等

契約の解除に伴う平均的な損害額を超える部分や、遅延損害金につき年利14.6%を超える部分についての条項は無効

4:消費者の利益を一方的に害する条項

任意規定の適用による場合と比べ消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項であって(第一要件)、

信義則に反して消費者の利益を一方的に害するもの(第二要件)は無効

 

ちなみに不動産投資オーナーが不動産投資物件を購入する場合

不動産投資自体が事業とみなされるので事業者と事業者の契約とみなされてしまい消費者契約法が適用外になってしまう可能性が高いです。

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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