こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

 

今回は、「借地権売却」についてです。

借地権を売却したいけど話がまとまらずにいる。なんていう話はよくあります。

 

借地権を相続したものの上手く活用できずに地代だけを払い続けている。

第三者へ売却しようにも地主が承諾してくれない。

地主に買い取ってもらおうとしても金額が折り合わない。

 

借地権は、理論的な数字で取引しようとしてもお互いがまとまりにくかったりします。

理論的な数字って何?

理論的な数字とは、借地権割合で借地権価格を決めようとすることです。

借地権割合については[借地権割合とは?]をご参照ください。

 

例えば

実勢価格で所有権であれば1億円の土地であったとした場合

「借地権割合が70%だから、7000万円で地主さん借地権を買い戻して!」

といったところで地主側が納得するわけがありません。

逆に地主側としても「底地が3000万円の価値というのか?」と怒ってしまうかもしれませんよね。

 

借地権は地主と借地権者との間で信頼関係が成り立っている契約だと思います。

地主と借地権者の間で信頼関係を壊してから借地権をどうにかしたいとなっても

借地権上の建物を建て替えるのにも地主の承諾が必要だし

第三者へ売却しようとしても地主の承諾が必要です。

 

よく勉強されている方は、

借地非訟手続きを裁判所でして借地権の売却許可を地主に変わって出してもらえばいいという人もおりますが、

借地非訟手続きをするにも期間を1年とか要しますし、

借地非訟しなければ借地権を買うことが出来なければ買手だって限られてきます。

 

借地権を有効活用するにも売却するにもどう対応したらいいかわからなければ

[借地権処分の5つの基本的対応法]

をご覧ください。

 

 

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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