不動産を購入するとかかる不動産取得税について。

どういった場合に不動産取得税がかかるのか?

また不動産取得税はいくらかかるのか?

 

 

こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「不動産取得税の計算」についてです。

不動産購入すると不動産取得税がかかります。

「不動産取得税」とは、不動産を取得した時に一度だけかかる税金の事です。

売買により不動産を取得したものはもちろんの事、贈与にて取得したものも含まれます。

 

ところで皆さんは、家を購入する際に

不動産の価格そのものの次に諸費用がいくらかかるかが、

資金計画をする上で重要視する部分ではないでしょうか。

 

さて、この「不動産取得税」という税金は、不動産を取得して忘れた頃位に都税事務所から納税通知がくるのが厄介なところです。

(通常、不動産の所有権が移転してから2,3か月後くらい)

しかし

この「不動産取得税」は、特例により軽減を受けることで

税金がかかる場合とかからない場合があるのです。

 

売買価格と諸経費とのトータル的な価格にもよりますが、

どうせなら税金が少ない物件がいいですよね。

まず、軽減の条件が建物と土地部分に分かれております。

 

【税率】

取  得  日 土  地 家屋(住宅) 家屋(非住宅)
平成20年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで
3/100 4/100

*(平成30年3月31日までに取得にもとずいた税率になります。)取得した不動産の評価額の2分の1が課税標準額。

【家屋について】

○取得者自身が居住すること
○住宅部分(居住用の附属屋を含む。)の床面積が50㎡以上240㎡以下
○次のいずれかの要件を満たす場合
ア 木造、軽量鉄骨造…築20年以内
非木造…築25年以内
イ  S57.1.1以後に新築されたもの
ウ 取得した日前2年以内に建築士等が行う耐震診断によって、新耐
震基準に適合していることが証明されているもの

軽減(控除)される額
*認定長期優良住宅は、1,300万円

新築された日 控除される額
平成9.4.1~ 1,200万円
平成元.4.1~平成9.3.31 1,000万円
昭和60.7.1~平成元.3.31 450万円
昭和56.7.1~昭和60.6.30 420万円
昭和51.1.1~昭和56.6.30 350万円

計算式
 ( 住宅の価格 - 控除される額 ) × 3% = 税額

*ここでいう「住宅の価格」とは、売買価格ではなく、固定資産税課税台帳に記載されている価格の事です。

(EX.)

土地を購入し建物を新築した場合

床面積100㎡の建物価格:2,000万円

宅地80㎡の価格:3,000万円

【建物の税額】

2,000万円 - 1,200万円 × 3% = 240,000円

【土地について】

*土地を購入し、建物を新築する場合は、土地を取得してから3年以内に新築した場合に限る。
軽減される額 ①と②のいずれか高い方の額
① 45,000円
② 土地の1㎡あたりの価格(※) × 住宅の床面積の2倍(200㎡が限度) × 3%
※宅地は土地の価格を2分の1した後の額によります。

計算式
 { (土地の価格×1/2) × 3% } - 軽減される額 = 軽減後の税額

*ここでいう「土地の価格」とは、売買価格ではなく、固定資産税課税台帳に記載されている価格の事です。

(EX.)

土地を購入し建物を新築した場合

床面積100㎡の建物価格:2,000万円

宅地80㎡の価格:3,000万円

【土地の税額】

3,000万円 × 1/2 × 3% =  450,000円

軽減される額①45,000円

軽減される額②(3,000万円 × 1/2 ÷ 80㎡) × 200㎡ × 3% = 1,125,000円

*①と②を比較して高い方の額が軽減される

450,000円 - 1,125,000円  = ▼675,000円

よって土地の取得税は無税という事になります。

(注)平成30年3月31日までの取得に基づきます。上記計算例は、あくまでも参考として記載したものであり、詳細に関しては、お近くの都税事務所・税理士等にお問合せください。

 

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株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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