こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「相続財産管理人」についてです。

相続財産管理人とは

被相続人に相続人がいない場合に家庭裁判所は、相続財産管理人を選任して相続財産の管理処分をする。

 

相続が発生し相続人がいるかいないか分からない場合、被相続人の相続財産を相続財産法人として

法人格が付与されます。[相続財産法人とは]の項目も参照になさってください。

 

 

相続人がいない場合とは、そもそも被相続人が独り者で親や兄弟も他界しているような場合や

相続人全員が相続放棄をしている場合が挙げられます。

 

裁判所サイトの相続財産管理人選任に関する説明が下記になります

相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の管理人を選任します。
相続財産管理人は,被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
なお,特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。

裁判所~相続財産管理人の選任

 

相続人が存在か不存在か明らかでないときに選任されるのが、相続財産管理人であるのに対し

相続人が行方不明の場合の代理が不在者財産管理人という。

不在者財産管理人については、不在者財産管理人とは]の項目を参照ください。

 

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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